令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布されました。この法律の趣旨を踏まえ、また、フリーランス法の施行により、シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターが発注者から受託した仕事を会員に再委託する現行の契約方法は、発注者と会員との間で直接的な契約関係が生じる構造となっていません。
このため、会員の皆さまがフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。また、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
発注者及び会員の皆さまにおかれましては、契約方法見直しへのご理解をお願いします。
以下に発注者がシルバー人材センターにお仕事を依頼する際のシルバー人材センター利用規約、会員の方が就業する際の会員業務規約を提示しますので、事前にご覧いただくようお願い申し上げます。