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利用規約

シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまへ

フリーランス法の制定を踏まえて
シルバー人材センターの契約関係を見直します

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布されました。
この法律の趣旨※を踏まえ、またフリーランス法の施行(令和6年秋を予定)を見据え、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、契約方法の見直しを行います。

シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。

このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。

シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。

■見直しのイメージ
契約関係の見直しイメージ

※フリーランス法とは


個人が事業者(特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、 特定受託事業者に業務委託をする事業者(特定業務委託事業者。いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。
公益社団法人 全国シルバーシルバー人材センター事業協会
一般社団法人 館山市シルバー人材センター

契約方法の見直しによる現行との変更点

現行では、発注者はシルバー人材センターに対し、業務一式を業務委託契約していましたが、今後は以下の①と②の内訳で発注することになります。

①シルバー人材センターに対するマッチングや調整等の業務委託(シルバー人材センター利用契約)
②会員業務委託契約(依頼する仕事)

なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。

■発注依頼から業務終了までの主な流れ
変更後
発注の準備 現行と変更ありません。
(センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを調整します。)
【新】
センター利用契約の締結
手続きは現行と変更ありません。
なお、変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。
【新】
会員への就業条件の明示と業務委託契約の成立
新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。
フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内します。 会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。
【新】
業務委託料の請求
新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。
変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは変わりません。
【新】
適格請求書の発行
センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。
会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。
※次項参照

料金の一部について消費税の課税関係が変わります

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。 このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。

そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。 この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。

センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
① 適格請求書分・・・・センター業務委託料
② 非適格請求書分・・・会員業務委託料
料金に係る消費税の課税関係
※発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であってもこれまでの消費税納税の取り扱いと変更はありません。
①個人や家庭など事業者ではない者:消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
②簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い
③官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化法)の概要

趣 旨

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事する ことができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の 就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託業務従事者 に業務委託をする事業者について、特定受託業務従事者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。

概 要

1.対象となる当事者・取引の定義

(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。

(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。

(3)「業務委託」とは、事業者がその業務のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。

(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。

 ※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。

2.特定受託事業者に係る取引の適正化

(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。

(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)

(3)特定受託事業者との業務委託(1か月以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。

①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること

②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと

④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること

⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

3.特定受託事業者に係る取引の適正化

(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。

(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(6か月以上のもの)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。

(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。

(4)業務委託(6か月以上のもの)を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。

4.違反した場合の対応

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。

※命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。

5.国が行う相談対応等の取組

国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。

施行期日

交付の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

シルバー人材センター利用規約

第1条(利用契約)

発注者(館山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)を通じてセンターの会員(以下「会員」という。)に業務を委託する者をいう。以下同じ。)は、センターを通じて会員に業務委託をしようとするときは、センターとの間で「シルバー人材センター利用契約」(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。

第2条(就業条件)

1. 発注者がセンターを通じて会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)に係る就業条件は、会員業務就業規約(以下「就業規約」という。)に定めるところによる。
2. 発注者は、会員に対して、会員業務の対価として、就業規約に定めるところにより、会員業務委託料を支払うものとする。

第3条(マッチング)

1. センターと発注者との間で利用契約が締結されたときは、センターは、会員のうちから、会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を考慮して、会員業務を実施する会員(以下「業務実施会員」という。)を選定するものとする。
2. 発注者は、前項の規定により選定された業務実施会員に対して、センターを通じて会員業務を委託するものとする。

第4条(発注者及びセンターの責務)

1. センターは、業務実施会員が会員業務を円滑かつ適切に実施できるよう、発注者及び業務実施会員との連絡調整を行うものとする。この場合において、業務実施会員に対する連絡調整は、指揮命令に当たらない範囲で行わなければならない。
2.センターは、本規約に定めるセンターの業務(以下「センター業務」という。)の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもってセンター業務を実施するものとする。
3. 発注者は、本規約に定める義務のほか、業務実施会員が会員業務を行うに当たり、業務実施会員の安全の確保その他の就業環境の整備に取り組む責務を有し、センターは、業務実施会員に対する安全教育、業務実施会員に事故が発生した場合の対応及び業務実施会員が発注者又は第三者に対して負う損害賠償責任を担保する保険の提供を行う責務を有するものとする。

第5条(業務の対価)

1. 発注者はセンターに対して、センター業務委託料(センター業務の対価として、発注者とセンターが合意して定める金員をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
2. センター業務委託料を定めた後に最低賃金の改定その他事情の変更があった場合は、発注者及びセンターは、双方協議の上、センター業務委託料の額を変更するものとする。

第6条(請求及び支払の方法)

1. 発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、センター業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法により、又は現金で支払うものとする。
2. 前項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。

第7条(権利・義務の移転の禁止)

1. 発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は第三者のために担保に供してはならない。
2. 発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならない。

第8条(守秘義務・個人情報管理)

1. 発注者及びセンターは、相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。
2. 発注者及びセンターは、相手方又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。
3. 前2項の規定は、センター業務の終了後においても、なお効力を有するものとする。

第9条(損害賠償)

発注者及びセンターは、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2025年 4月 1日

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