
電話: 0470-29-5011
受付時間: 平日 AM 8:00 ~ PM 5:00
※フリーランス法とは
変更後 | |
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発注の準備 | 現行と変更ありません。 (センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを調整します。) |
【新】 センター利用契約の締結 |
手続きは現行と変更ありません。 なお、変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。 |
【新】 会員への就業条件の明示と業務委託契約の成立 |
新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。 フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内します。 会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。 |
【新】 業務委託料の請求 |
新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。 変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは変わりません。 |
【新】 適格請求書の発行 |
センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。 会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。 ※次項参照 |
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。
(3)「業務委託」とは、事業者がその業務のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。
※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
(3)特定受託事業者との業務委託(1か月以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
3.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(6か月以上のもの)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
(4)業務委託(6か月以上のもの)を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
4.違反した場合の対応
※命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
5.国が行う相談対応等の取組
施行期日
交付の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2025年 4月 1日