館山市シルバー人材センターへようこそ

利用規約/就業規則

会員の皆さまへ

「フリーランス法」の制定を踏まえて
就業機会の提供に関する契約関係を見直します

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布されました。 この法律の趣旨※を踏まえ、また、フリーランス法の施行(令和6年秋を予定)を見据え、シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約について、契約方法の見直しを行います。

シルバー人材センターが発注者から受託した仕事を会員に再委託する現行の契約方法は、発注者と会員との間で直接的な契約関係が生じる構造となっていません。

このため、会員の皆さまがフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。また、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。

皆さまにおかれましては、契約方法見直しへのご理解をお願いします。

■見直しのイメージ
契約関係の見直しイメージ

※フリーランス法とは


個人が事業者(特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、 特定受託事業者に業務委託をする事業者(特定業務委託事業者。いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。

契約方法の見直しによる現行との変更点

会員とセンターの関係
形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面では現在と基本的に変わるところはありません。 センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働くことができる環境の確保等についても、現在と同じようにセンターが責任をもって対応します。

会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこと等があれば、遠慮なくセンターにご相談ください。
業務仕様書への同意
発注者とセンターの間で契約を締結することに変わりはありませんが、今後は原則として、就業を予定する会員に対して、業務の内容や報酬の額などをお示し(口頭説明を含む)します。 その上で、当該業務を受けるかどうか判断いただき、同意いただくことになります。同意いただくことで発注者との間に契約関係が成立することになります。

なお、発注者が事業者の場合は、就業前に業務内容や報酬の額などを記載した「会員業務仕様書」を書面または電磁的方法により明示することとなります。
デジタル化による対応について
会員への「会員業務仕様書」の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。

そのため、センターでは、「会員業務仕様書」の内容をスマートフォン等で会員が自ら確認できるようなデジタル明示の仕組みを進めています。 すでにスマートフォンに慣れ親しんでいる会員におかれましては、出来るだけデジタル明示を可能とするシステム登録をお願いします。(詳しくはセンター職員にお尋ねください)
報酬の扱いについて
配分金については、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、 必要経費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。

 

公益社団法人 全国シルバーシルバー人材センター事業協会
一般社団法人 館山市シルバー人材センター

会員就業業務規約

第1条(会員の就業条件)

館山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員(以下「会員」という。)が発注者(センターを通じて会員に業務を委託する者をいう。以下同じ。)の委託を受けて業務を実施する場合の就業条件は、発注者とセンターとの間で別途合意により定めるもののほか、本規約に定めるところによるものとする。

第2条(業務の具体的内容及び会員業務委託料)

発注者が会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)の具体的内容及び会員業務委託料(会員業務の対価として発注者が会員に支払う金員をいう。以下同じ。)の額は、発注者とセンターとの間で別途合意により定めるものとする。

第3条(就業条件に係る会員の同意等)

1. センターは、業務実施会員(発注者からセンターを通じて委託を受けて会員業務を実施する会員をいう。以下同じ。)が会員業務に着手する前に、会員業務に係る就業条件については、本規約に定める内容及び前条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意した内容とすることにつき、業務実施会員の同意を得るものとする。
2. 前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、前条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により定める内容及び本規約に定める内容を契約の内容とする会員業務に係る請負契約又は準委任契約が成立したものとして取り扱う。
3. 発注者とセンターは、第1項の規定による業務実施会員の同意があった後においても、合意により前条の合意の内容を変更することができるものとする。
4. 前項の規定により前条の合意の内容が変更された場合は、センターは業務実施会員に対して当該変更の内容を通知し、新たに業務実施会員の同意を得るものとする。
5. 前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、第2項の請負契約又は準委任契約の内容が、前項の規定により業務実施会員に通知した内容にしたがって変更されたものとして取り扱う。

第4条(会員業務委託料の支払)

1. 発注者は業務実施会員に対して、会員業務委託料として第2条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により定める額を支払うものとする。
2. 業務実施会員は、会員業務委託料の請求及び受領をセンターに委託するものとする。この場合において、センターが会員の委託を受けて会員業務委託料を受領した日を、発注者から業務実施会員に支払われた「報酬の支払日」とみなす。
3. 発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、会員業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法により、又は現金で支払うものとする。
4. 前項の会員業務委託料の支払期日は、発注者が業務実施会員から成果物の引渡しを受け、又は役務の提供を受けた日から起算して60日以内の期間内において定めるものとする。
5. 第2項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。

第5条(センターによる立替払)

1. センターが発注者に対して会員業務委託料の請求を行った日から相当の期間が経過したにもかかわらず、発注者から支払いが行われないときは、センターは、民法第474条の規定による第三者の弁済として、業務実施会員に対して会員業務委託料に相当する額を支払うことができるものとする。
2. センターは、前項の規定による業務実施会員に対する支払を行ったときは、発注者に対して求償権を行使するものとする。

第6条(会員業務の実施)

1. 業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって業務を実施するものとする。また、発注者の信用を害し、又は発注者が顧客からの苦情等を受けることがないように特に注意しなければならない。
2. センターは、業務実施会員が会員業務に着手する前に、業務実施会員に対して、会員業務を安全に行うために必要な教育を行うものとし、業務実施会員はこれを必ず受けなければならないものとする。
3. 発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員がその生命、身体等の安全を確保しつつ就業することができるよう、必要な配慮を行うものとする。
4. 発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員に対して指揮命令を行うことができない。

第7条(費用の負担等)

1. 会員業務の実施のために必要な機械、器具、原材料等は、業務実施会員が用意するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、業務実施会員は、対価を支払って、会員業務の実施のために発注者から機械、器具等の貸与を受け、又は原材料等の提供を受けることができるものとする。
3. 業務実施会員は、前項の規定により発注者から機械、器具等の貸与を受けたときは、当該機械、器具等を善良な管理者の注意をもって管理し、及び使用するものとする。
4. 発注者は、第2項の規定により業務実施会員に対して機械、器具等の貸与等を行ったときは、その対価について、会員業務委託料を支払う際に相殺することができる。
5. 第1項の規定は、会員が会員業務の実施のために必要な機械、器具等をセンターから無償で貸与を受け、又は対価を支払って、原材料等の提供を受けることを妨げない。
6. 第3項の規定は、前項の規定により会員がセンターから機械、器具等の貸与を受けた場合について準用する。
7. センターは、第5項の規定により会員に対して原材料等の提供を行ったときは、その対価について、発注者から受領した会員業務委託料を会員に引き渡す際に控除することができるものとする。

第8条(会員の履行不能)

1. 業務実施会員は、健康状態その他の理由により会員業務を実施することができなくなったときは、速やかにその旨をセンターに申し出なければならないものとする。
2. センターは、前項の規定により業務実施会員から申し出があった場合その他業務実施会員が会員業務を完遂させることができないと認めるときは、速やかに、当該業務実施会員による会員業務の実施を終了させ、発注者にその旨を通知するものとする。
3. 前項の通知が行われたときは、第3条第2項の請負契約又は準委任契約(同条第5項の規定による変更が行われたときは、当該変更後の請負契約又は準委任契約)は、当該通知が行われたときに終了したものとして取り扱う。
4. センターは、第2項の規定により業務実施会員による会員業務の実施を終了させた場合は、遅滞なく、当該業務実施会員以外の会員(以下「代替会員」という。)又は会員以外の者であって、センターが適当と認めて業務を行わせる者(以下総称して「代替会員等」という。)を選定して会員業務を完遂させるものとする。
5. 前項の規定によりセンターが代替会員を選定して会員業務を完遂させる場合は、発注者が当該代替会員に対して、本規約に定めるところにより、新たに業務の委託を行うものとして取り扱う。
6. 第2項の規定により業務実施会員による会員業務が終了した場合は、発注者は、発注者とセンターが別途合意により定める額を当該業務実施会員に対して支払うものとする。
7. 前項の規定に基づき発注者とセンターが別途合意により定める額は、当該業務実施会員が既に行った業務の割合に応じて決定されるものとする。
8. 第2項の規定により業務実施会員による会員業務が終了した場合は、発注者は、当該業務実施会員が会員業務の実施のために既に支出した費用を負担するものとする。
9. 第4条及び第5条の規定は、第6項及び第8項の規定による発注者の支払について準用する。

第9条(契約不適合責任)

1. 業務実施会員が発注者に引き渡した成果物又は提供した役務の内容が第2条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により定める内容又は本規約に定める内容に適合しないものであるときは、発注者は、センターを通じて業務実施会員に対して追完を請求することができるものとする。ただし、当該不適合が業務実施会員の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2. センターは、前項の規定により発注者から追完の請求があった場合において、相当と認めるときは、当該業務実施会員をして、又は代替会員等を選定して会員業務を完遂させるものとする。
3. 前条第5項の規定は、前項の規定によりセンターが代替会員を選定して会員業務を完遂させる場合について準用する。
4. 第2項の規定により代替会員等が会員業務を完遂することとなる場合は、発注者とセンターとの合意により、発注者が当該業務実施会員に対して支払うこととされていた会員業務委託料の額を減額することができるものとする。この場合において、センターは、速やかに、当該減額した額を当該業務実施会員に対して通知するものとする。

第10条(利用契約の終了等による会員業務の終了)

1. 発注者とセンターとの間のシルバー人材センター利用契約が有効期間の満了により終了し、発注者とセンターとの合意により解約され、又は発注者若しくはセンターのいずれかから解除されたときは、センターは、速やかに、その旨を業務実施会員(当該利用契約の終了等の際現に会員業務を行っている者に限る。次項において同じ。)に通知し、会員業務を終了させるものとする。
2. 前項の通知が行われたときは、第3条第2項の請負契約又は準委任契約(同条第5項の規定による変更が行われたときは、当該変更後の請負契約又は準委任契約)は、業務実施会員が当該通知を受けたときに同時に終了したものとして取り扱う。
3. 第8条第6項から第9項までの規定は、第1項の規定により会員業務が終了した場合について準用する。

第11条(著作権の帰属等)

1. 会員業務の実施により発生する著作権は、業務実施会員に帰属するものとする。
2. 前項の規定は、会員業務の実施により発生した著作権を発注者に譲渡することについて発注者とセンターが別途合意し、かつ、その旨会員の同意を得ることにより当該著作権を発注者に譲渡することを妨げない。

第12条(再委託、権利・義務の移転の禁止)

1. 業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務を第三者に再委託してはならないものとする。
2. 前条第2項及び前項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務の実施に当たり取得する権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は第三者のために担保に供してはならないものとする。
3. 第1項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務の実施に当たり負う義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならないものとする。

第13条(守秘義務・個人情報管理)

1. 業務実施会員は、会員業務の実施を通じて知り得た発注者の秘密を第三者に漏えいしてはならない。
2. 業務実施会員は、会員業務の実施を通じて取得した発注者又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。
3. 発注者は、業務実施会員の個人情報を適正に取り扱わなければならない。
4. 前3項の規定は、会員業務終了後においても、なお効力を有するものとする。

第14条(損害賠償)

1. 発注者及び業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2. 発注者は、前項の規定により、業務実施会員に対して損害賠償の請求を行う場合は、センターを通じて行うものとする。
3. 業務実施会員は、第三者から損害賠償の請求を受けたときは、速やかに、その旨をセンターに通知するものとする。
4. センターは、第2項の規定により請求を受け、又は前項の規定により通知を受けた場合において、相当と認めるときは、民法第474条の規定による第三者の弁済として、発注者又は第三者に対して損害賠償金の支払を行うものとする。
5. センターは、前項の規定により発注者又は第三者に対して損害賠償金の支払を行った場合において、センターが加入する損害保険により填補される額、業務実施会員の過失の度等を斟酌して相当と認める額を業務実施会員に対して求償するものとする。
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