労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮
命令の下でその派遣先の労働に従事させることを業として行うことをいいます。 |
受託事業と労働者派遣事業とは、法的側面、人選方法、派遣元事業主としての 責務(福祉の増進)、業務料金等の面において違いがあります。 |
受託(請負・委任)による事業 |
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発注者は会員に対し指揮命令を行うことはできません。 |
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労働者派遣による事業 |
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派遣会員は派遣先の指導命令により就業します。 |