松原市シルバー人材センター
ホームトップ
松原市表彰式
消防表彰
アドプトロ−ド
シルバー人材センターとは
シルバー人材センターとは
センターの仕組み
センターの案内図
公益法人とは
仕事の発注方法
仕事の発注方法
労働者派遣事業
入会のご案内
入会のご案内
インターネット動画での入会説明
仕事の紹介
専門技術分野・事務業務分野・管理業務分野・外交折衝分野・サービス業務分野
技能分野
一般軽作業
会員の広場
会員の広場
同好会
情報公開
情報公開
利用規約
トップページ
シルバー人材センターとは
概要
センターの仕組み
センターへの案内図
公益法人とは
仕事の発注方法
入会のご案内
仕事の紹介
会員の広場
情報公開
Q.公益ってなに?
「公(おおやけ)という字の意味が、「大衆(社会)」であり、「公益」とは「社会全般の利益、不特定多数の利益」という意味を持ち、私的な利益を目的としない活動のことです。
現在、全ての社団法人、財団法人は新公益法人制度により、平成25年11月30日まで
に一般社団法人か公益社団法人のどちらかへの移行をしなければなりません
Q.「一般」社団法人と「公益」社団法人の違いって?
一般社団法人は、一定の基準を満たすことが出来れば、登記のみで「一般社団法人」を設立することができます。非営利目的であれば、様々な事業を行うことが可能です。
公益社団法人とは、法律で定められた「公益性」の基準を満たす法人が、行政庁の指定を受けて「公益社団法人」となることができます。事業運営としては適法であれば制限はありませんが、全費用のうち50%以上の比率で公益目的事業を実施する必要があります。
Q
一般社団法人ではなく公益社団法人へ移行するのはどうして?
「公益社団法人」、「一般社団法人」のどちらに移行するかについては、それぞれの法人の目的、事業内容、収入の状況など、各法人が主体的に適当な法人へ移行することとなっておりますが、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会(全シ協)は、センターの法人形態について、地域社会からの幅広い理解と協力が得られる「公益社団法人」へ移行することが最適であると考えています。当センターにおいても、現状・事業内容と、後述の「公益社団法人へ移行するための基準は?」と「公益社団法人のメリット・デメリットは?」に挙げられる様々な制約をまとめた結果、公益社団法人へ移行することが最適であると判断しました
Q.公益社団法人へ移行するための基準は?
認定法で定められている認定基準のうち特に重要であるものは次のような基準があります。
1.公益を目的とする事業を行うことを主な目的とすること。
2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎、技術的能力を有していること。
3.事業を行うにあたり、会員、役員や使用人等に対し特別な利益を与えないこと。
4.事業を行うにあたり、株式会社やその他の営利事業を営む者等に対し、寄附その他の
特別な利益を与える行為を行わない こと。
5.公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと
6.公益目的事業に要する費用が、事業費及び管理費の合計額に占める割合が50%
以上であること。
7.遊休財産(公益目的事業に関係せず具体的な使途が定まっていない財産のこと)額が
一年分の公益目的事業費を超えないこと。
8.その他の同一の団体の理事等の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと。
Q.公益社団法人へ移行した際のメリットとデメリットは?
メリット
1.法人として、公益認定基準を満たして行政庁から公益認定を受けることになるので
社会的に高い信用を得ることができ、行政からの支援なども得やすくなります。
2.会員にとっても一定のステータスとなり、市民からも大きな信用を得ることができます。
3.税制上の優遇措置として法人税において、収益事業であっても公益目的事業と
認められれば非課税となります。また、寄附金に対する優遇制度などがあります。
デメリット
1.公益認定基準を満たすために法人としての事業に次のような一定の制約があり、
事務量が増えることになります。
2.公益方針に移行した後も、公益認定基準を満たさなくなった時は公益認定が取り消
される場合があります。
Q
.会員にとってのメリットとデメリットは?
メリット
当センターが公益社団法人に移行することで、「社会的に高い信用を得る」ことにより、一般家庭・民間企業等から当センターの発注が増大することが想定され、就業機会の拡大というメリットが期待できると考えられます。
デメリット
「会員にのみ利益の発生する事業の助成」を行うことが出来なくなります。当センターでは、「各種同好会の助成金の交付」「会員懇親会の一部費用の補てん」等、会員のみを対象とした事業の助成を福利厚生事業として行なってきましたが、公益社団法人への移行後、会員という枠組みは「特定多数」の対象となり、公益の基である「不特定多数の利益」から除外されるため、助成を行うことができなくなってしまいます。
会員懇親会については、会員のみを対象とした事業であるため、当センター事務局が主催することができなくなりましたので本年度より廃止することを決定しました。
必ずしもその他の法人団体の基準の限りではございませんのでご了承ください。
概要
センターの仕組み
センターへの案内図
公益法人とは