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上の「web受注チャネル」フォームからご希望の作業を選択し、必要事項をお書きください。 合意を得た上でご契約となります。なお、金額についてはお見積もりが必要な場合があります。 |
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センターの職員が会員と面談し、内容をご説明します。 会員が現場に伺い、作業させていただきます。 |
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仕事の終了後、就業報告書にご捺印いただきます。 請求書を作成し、指定のご住所まで郵送させていただきます。 お客様から、センターの窓口にお持ちいただくか、もしくはセンターの指定口座までお振込みいただけます。 請求書は毎月月初めごろに郵送いたします。 ※月初めに請求書を送付するため、前月25日に締めさせていただいております。 そのため26日〜月末の作業の請求については次月度となりますのでご了承ください。
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1 | 公共的、公益的な団体ですので、安心して仕事をお任せいただけます。 |
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センターは、雇用や人材派遣と異なり、請負又は委託契約もしくは派遣契約によって仕事をお引きうけするも のです。 |
3 | 会員は、臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、ひとりの人が 長期にわたる就業は しておりません。 |
4 | 事業所の所員と混在して就業することや、発注者の命令の下で就業する仕事はお引き受けしておりません。 |
5 | 高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となることが 見込まれる仕事は、お引き受けしておりません。 |
6 | 請負又は委託になじまない仕事は、臨時的かつ短期的な雇用による無料職業紹介事業も行っています。 |
7 | 万一の事故に備え、会員は「シルバー人材センター団体傷害保険」「損害賠償責任保険」に 加入しています。 |
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〇三者間の包括契約 現行の契約方式では、シルバー人材センターは発注者から仕事の依頼を請け、会員に再委託する形を取っ ており、発注者と会員の間に直接関係が生じる構造になっていません。このため、フリーランスである会員が、法 による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からもできる限り速やかに 契約方法を見直すよう、方針が示されています。 新たな方式では、発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びま す。センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が業務仕様 書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係(直接の関係)が生じます。これにより、発注者・セ ンター・会員間の包括契約関係が成立します。 詳しくは以下を御覧ください。 ・包括契約周知リーフレット ・利用規約 ・会員業務就業規約 |
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シルバー人材センターで働く会員の就業日数などの上限や、請負、委任、派遣、職業紹介といった就業形態別 の業務の実施方法などをご紹介します。 |
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