顕彰規程

【昭和62年8月31日制定】

【改正 昭和63年7月20日】

【平成24年2月28日改正】

目的

第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センターの運営並びに事業の発展に寄与し、その功績が顕著であるものの顕彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

顕彰の種類

第2条 顕彰は、感謝及び表彰とし、その基準は、別記のとおりとする。

2 同一種類の顕彰は、特別の事由が生じた場合のほか再びこれを行わない。

顕彰の方法

第3条 顕彰は、感謝状若しくは表彰状及び記念品を贈呈し、これを行う。

2 前項の記念品は、時宜により金員に代えることができる。

被顕彰者の選考

第4条 被顕彰者の選考については、別記の基準に基づいて会長が推薦し、理事会の決議を経て決定するものとする。

規程の改廃

第5条 この規程の改廃は、理事会において決定しなければならない。

委任

第6条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。

附則

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

この改正規程は、定款変更について愛知県知事の認可があった日から施行する。

この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。

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