見舞金等及び賠償補てん給付要綱
【昭和58年8月19日制定】
【改正:昭和63年7月20日、平成元年7月31日、平成24年3月30日、平成25年3月25日】
目的
第1条 この要綱は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)正会員(以下「会員」という。)が、就業中に負傷(ただし、14日以上就業不能のとき)し、又は死亡したとき等の見舞金及び弔慰金若しくは当該金額に相当する物品(以下「見舞金等」という。)及び就業中の事故により生じた損害賠償費用の補てん金(以下「賠償補てん」という。)の給付に関し必要な事項を定める。
給付額
第2条 会員に支払う見舞金等及び賠償補てんの給付額は、次に掲げる区分によるものとする。
見舞金 |
就業中又は就業場所への往復途中の負傷 |
5,000円 |
見舞金 |
就業中の原因による死亡 |
30,000円 |
弔慰金 |
上記以外の死亡 |
10,000円 |
賠償補てん |
シルバー人材センター総合賠償責任保険(以下「賠償保険」という。)で担保する賠償事故 |
理事会で決定した額(ただし免責額を上限とする。) |
賠償補てん |
賠償保険で担保できない賠償事故(ただし故意による場合及びセンター所有以外の車両による交通事故は除く。) |
理事会で決定した額(ただし10万円を上限とする。) |
2 前項に定める賠償補てんの給付の対象となる事案については、安全委員会等で審議し認められたものとする。
3 その他見舞金等及び賠償補てんの給付を必要と認めた場合は、理事会で決定した額とする。
請求
第3条 この要綱に定める見舞金等及び賠償補てんの給付を受けることのできる会員は、所定の申請書に証書類を添付し、会長に請求するものとする。ただし、会員が死亡したときの請求は遺族とし、遺族のいない場合又は遠隔地に居住する場合は、会長は特に受給者を指定して支給することができる。
雑則
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年8月19日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
この改正要綱は、定款変更について愛知県知事の認可があった日から施行する。
この改正要綱は、平成元年8月1日から施行する。
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この改正要綱は、平成25年3月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。