役員の報酬等に関する規程

【平成24年10月4日制定】

目的及び意義

第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定款第28条第1項の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。

定義

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、センターを主たる勤務場所とし、週3日以上センターの業務に従事する者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  4. 報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

報酬等の支給

第3条 役員は、常勤役員と非常勤役員を問わず無報酬とする。

公表

第4条 センターは、この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

改廃

第5条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

補足

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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