同好会運営要綱
【平成15年10月23日制定】
【改正:平成24年3月30日】
趣旨
第1条 この要綱は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の親睦と交流を深めることを目的とする同好会の運営に関して、必要な事項を定める。
同好会の会員
第2条 同好会は、センターの会員で組織する。
代表
第3条 同好会には、代表者を設ける。
同好会の運営
第4条 同好会の運営は、同好会会員が自主的に行う。
届出
第5条 同好会を設立した時は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター同好会設立届(様式1)をセンターに提出する。
2 同好会を解散した時は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター同好会解散届(様式2)をセンターに提出する。
その他
第6条 この要綱に定めていない事項については、センターと同好会で協議して定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。