役員等の費用弁償規程
【平成23年2月21日制定】
【改正:平成24年2月28日、平成26年12月25日、平成30年3月26日】
目的
第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の役員等に対する費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
役員等の範囲
第2条 費用弁償を行う役員等の範囲は、次のとおりとする。
- 理事及び監事
- 専門委員会委員
- その他委員会委員
- 会員
費用弁償の支給
第3条 役員等が次の会議等に出席する場合に、その費用として1回当たり2,000円を支給する。
- 理事会
- 監事会
- 専門委員会
- その他委員会
- 代表理事がセンター業務執行を行う場合
2 役員等がセンター業務上の必要により出張する場合に、その費用として、旅費に関する規程に基づく額を支給する。
3 前項の規定によらず、会員がセンターの依頼によりその業務に従事したとき及び出張したときは、その費用として実費を支給する。
改廃
第4条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。