顕彰基準
【昭和62年8月31日制定】
【改正:平成4年10月7日、平成24年3月30日】
感謝
1.会員
- 5年間の月数の90%以上の月数に就業の実績があるもの
- 5年間にわたり継続して地域班の役員をつとめ、センターの運営に協力したもの
- 7年間の月数の75%以上の月数に就業の実績があったもの
- 10年間の月数の60%以上の月数に就業の実績があったもの
2.役員
5年以上継続して、理事又は監事をつとめたもの
3.発注者(事業所・個人)
5年以上継続して、会員に就業の場を提供し、センターの運営に対し常に協力的であるもの
4.特に推薦されたもの
表彰
1.会員
- 8年間の月数の90%以上の月数に就業の実績があったもの
- 10年間の月数の80%以上の月数に就業の実績があったもの
2.特に推薦されたもの
附則
昭和62年12月までに行う顕彰については、前各項中会員に関しては、5年を4.5年と読み替える。
この基準は、平成4年10月7日から施行し、同年10月1日から適用する。
この基準は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。