配分金規約
【昭和57年10月1日制定】
【改正:昭和63年7月20日、平成7年4月28日、平成24年2月28日、令和6年8月29日】
目的
第1条 この規約は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う、配分金(包括的契約においては「会員業務委託料」。以下同じ。)に関する事項を定めるものである。
現金、直接、全額支払いの原則
第2条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則として現金で直接その全額を支払うものとする。ただし、配分金は、会員との合意によって、金融機関に振り込む方法をもって支払うことができる。
2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
約束の日の支払い原則
第3条 就業した会員に対する配分金は、毎月月末に締切り、翌月15日に支払う。ただし、支払日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その後日においてその日に最も近い日で土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を支払日とする。
社会的相当配分の原則
第4条 会員の就業に対する配分金は、最低賃金法に定められた、地域の最低賃金額を尊重した、社会的に相当な内容のものとする。
配分金基準の決定手続き
第5条 会員に対する配分金の基準は、仕事の種類・内容などを考慮して、理事会において決定するものとする。
規約の改廃
第6条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。
附則
この規約は、昭和57年10月1日から施行する。
この改正規約は、定款変更について愛知県知事の認可があった日から施行する。
この規約は、平成7年7月1日から施行する。
この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この規約は、令和6年11月1日から施行する。