公共施設就業基準
【平成12年4月1日制定】
【改正:平成17年4月1日、平成30年4月1日】
目的
第1条 この基準は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)における就業規約(平成5年10月1日施行)第2条の規定に基づき、就業機会の公平を期することを目的とする。
対象
第2条 この基準は、公共施設に就業する会員(以下、「就業会員」という。)に適用する。
2 この基準を適用する公共施設は公共施設一覧表(第4号様式)に基づく。
3 公共施設一覧表は年度ごとに会長が定める。
就業会員の配置
第3条 就業場所において就業する会員の配置は、就業用件に基づき、次のとおり行うものとする。
- 就業会員数は、施設の実情等就業内容により定める。
- 就業適正の判断は、就業会員の健康状態、就業意欲等による。
-
複数の会員から就業希望があった場合は以下により判断する。
ア 公共施設就業経験が無い会員を優先して紹介する。
イ 就業内容に関する職歴、資格がある会員を優先して紹介する。
ウ その他
- 新規就業にあたっては、数回の研修を経た後、開始する。研修は原則として、無償とする。
就業の基準
第4条 同一職種且つ同一就業場所に年間を通して就業する会員(以下「継続就業会員」という。)の就業基準は、次のとおりとする。
- 就業期限は1年以内とし、原則として、就業開始日の属する月の前月の末日を就業期限到達日とする。ただし、以後連続して1年毎に更新し、5年まで継続することができる。(以下、5年目の就業期限到達日を「就業可能期間満了日」という。)
- 75歳以上の会員は年度内に1回、センター事務局で健康相談を受ける義務を負う。
- 就業可能期間満了日を迎えた時点で、新たに就業希望会員が無く、且つ、第3条第1項第2号により就業適正と判断された場合、新規就業会員が決まるまでの間、延長就業可能とする。
- 利用者の強い要望があり、且つ、第3条第1項第2号により就業適正と判断され、且つ、会長の承認を得た場合においても、延長就業可能とする。
- 会員の交代により、業務に支障をきたす場合、前号と同様に、延長就業可能とする。
就業会員の就業手続き
第5条 就業会員の就業手続きは、次のとおりとする。
- 新規就業開始にあたっては、就業通知書(第1号様式)を交付する。
- 就業可能期間満了にあたっては、就業期限到達日の4カ月前までに就業期限到達通知書(第2号様式)を交付する。
2 就業可能期間満了会員の延長就業手続きは、次のとおりとする。
- 就業可能期間満了会員で、第4条第1項第3号若しくは第4号若しくは第5号に該当する場合は、就業期限到達日の3週間前までに延長就業通知書(第3号様式)を交付する。
- 第4条第1項第3号により延長就業する会員は、新規就業会員が就業を開始した時点で交代する。
現状の把握
第6条 センターは、会員の現況を把握するため、次の事項を処理する。
- 各就業場所の現況把握
- 会員の就業希望の把握
- 健康相談の実施
2 センターは、この基準の施行のために、次の書類(電磁的方法によるものを含む)を整備する。
- 就業通知書(第1号様式)
- 就業期限到達通知書(第2号様式)
- 延長就業通知書(第3号様式)
- 公共施設一覧表(第4号様式)
- 就業会員の状況を記載した書類(電磁的方法によるものを含む)
- 就業希望職種に関する書類及び情報
理事会への報告
第7条 センターは、適宜この基準の実施状況を、理事会に報告する。
基準の改廃
第8条 この基準の改廃は、理事会において決定する。
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
この基準は、平成30年4月1日から施行する。