事故取扱基準

【令和6年12月26日施行】

目的

第1条 この事故取扱基準は、安全就業を推進し、事故の再発防止を図ることを目的とする。

処分

第2条 安全委員会(以下「委員会」という。)は、公益社団法人犬山市シルバー人材センターの事業において事故を起こした会員に対し、以下の罰則を科すことができる。

罰則

第3条 委員会は別表1に定める罰則項目に該当する会員に対し、委員長より罰則金を請求することができる。罰則金額は一律2万円とする。

2 違反した会員が特定できない場合は、連帯責任として、その作業に従事していた作業班から罰則金を徴収する。

補足

第4条 本基準に定めのない事項については、安全委員会で協議し、決定する。

附則

本基準は、令和6年12月26日から施行する。

別表1 罰則項目
1 安全就業基準を遵守せず、賠償事故を引き起こした場合
2 事故報告を怠った場合、または自己解決を図ろうとした場合

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