理事及び監事候補者選考要綱
【平成10年7月23日 制定】
【平成24年3月30日 改正】
目的
第1条 この要綱は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)定款第23条第1項の規定に基づき、理事・監事候補者の選出方法を定めるものとする。
選出方法
第2条 理事・監事候補者の選出方法は、理事・監事候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、委員会において正会員及び特別会員の中から選考のうえ、理事会の承認を得るものとする。
選考基準
第3条 理事・監事候補者は、センターの事業運営に必要と認められる知識及び経験を有する者で、理事・監事にふさわしい者とする。
委員会
第4条 委員会は、次の基準により選出された8名の選考委員をもって構成する。
- 役員のうちから 3名
- 地域班長のうちから 5名
2 選考委員は、会長が選任する。
3 選考委員の中から互選により、選考委員長を選出する。
4 選考委員長は、委員会を運営し、代表する。
5 選考委員の任期は、定款第23条第1項に規定する選任までとする。
委任
第5条 この要綱に定めるもののほか選考にあたっての必要な事項は、委員会において定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年7月23日から施行する。
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。