会費規程
【昭和63年3月28日制定】
【改正:昭和63年7月20日、平成14年3月20日、平成23年10月4日、令和元年5月17日、令和3年4月30日】
目的
第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター定款第7条に定める会費に関し、必要な事項を定める。
会費の額
第2条 会員が一事業年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。
- 正会員及び特別会員の会費は、年額1,000円とする。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当する場合の会費は、年額500円とする。
ア 1月から3月の間に新たに正会員として入会する者の初年度の会費
イ 別に定めるゴールド会員として承認された者の会費
- 賛助会員の会費は、年額一口500円とする。
- 前各号の会費については、病気又はその他の特別の理由により理事会で承認を得た場合には、免除することができる。
納入期日
第3条 会費は、毎年1回4月末日までに納入する。
2 前項の規定によらず、新規入会申込者は、入会を承認された後、1ヶ月以内に納入する。
会費の使途
第4条 会費は、一事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
委任
第5条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
この改正規程は、定款変更について愛知県知事の認可があった日から施行する。
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は、令和元年5月17日から施行する。
この規程は、令和3年4月30日から施行する。