会員組織に関する規程

【平成2年3月27日制定】

【改正:平成15年10月23日、平成24年2月28日、平成22年4月27日、平成27年3月19日】

目的

第1条 公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営をはかり、併せて会員相互の連携を密にすることにより、その親睦と就業の効率化に寄与するため、会員の組織化とその育成を行う。

会員組織の種別

第2条 会員組織は地域班と職群班とする。

2 地域班は別に定める地域区分により同一地域内に居住する会員を以て組織する。

3 職群班は同一の職種に属する会員又は同一の職場において就業する会員を以て組織する。

役員

第3条 地域班及び職群班にそれぞれ班長その他必要な役員を置く。

2 役員の選任は班に属する会員の互選による。ただし、職群班内において会員相互の良好な共助関係が阻害されているとセンターが判断した場合などのやむを得ないときは、センターから委嘱する。

地域班の業務

第4条 地域班の業務は概ね次のとおりとする。

  1. 会費の集金、機関誌その他の配付、会員に関する情報の連絡などセンターが委嘱する事項
  2. 会員の親睦、交流その他地域班において必要と認める事項

職群班の業務

第5条 職群班の業務は概ね次のとおりとする。

  1. 就業計画の協議、作成及び業務に関する連絡、調整、意見交換等
  2. 会員の親睦、交流その他職群班において必要と認める事項

助成

第6条 センターが地域班に対して業務を委託するときは、地域班に対して予算の範囲内で助成金を支出することができる。

2 センターは、予算の範囲内で会員組織に対しその運営費の一部を助成することができる。ただし、10名以上の組織に限る。

規程の改廃

第7条 この規程の改廃は、理事会において決定しなければならない。

補則

第8条 この規程に定めない事項は会長が定める。

附則

この規程は平成2年3月27日から施行する。

この規程施行の日に現に組織されている会員組織はこの規程に基づいて組織されたものとみなす。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

この規程は、平成27年3月19日から施行する。

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