事務費規程
【昭和63年3月28日制定】
【改正:昭和63年7月20日、平成24年2月28日、令和6年8月29日】
目的
第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が、仕事の発注者から徴収する事務費又はセンター業務委託料(包括的契約による場合に限る。)に関し、必要な事項を定める。
定義
第2条 事務費とは、センターが、請負又は委任の形式による仕事の引受けと会員への仕事の提供とに要する諸経費等をいい、発注者から、仕事の完了の都度、徴収するものとする。
2 センター業務委託料とは、センターが、発注者と締結した包括的契約に基づき会員業務を実施する会員の選定等に要する諸経費等をいい、発注者から、仕事の完了の都度、徴収するものとする。
3 事務費又はセンター業務委託料は、仕事の見積総額に含めるものとする。
事務費の額
第3条 事務費の額は、受注額(配分金に相当する見積額)のおおむね5~10パーセントとし、会長が決定する。
2 会長は、前項の規定により算出した額が、受託した仕事の内容から、仕事の引受けと会員への仕事の提供とに要する諸経費等に充てる額として過不足が認められるなど相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず事務費の額を決定することができる。この場合において、会長は、決定した事務費の額及びその決定理由を理事会に報告するものとする。
センター業務委託料の額
第3条の2 センター業務委託料の額は、受注額(会員業務委託料に相当する見積額)のおおむね5~10パーセントとし、会長が決定する。
2 会長は、前項の規定により算出した額が、センター業務として受託した仕事の内容から、発注者と締結した包括的契約に基づき会員業務を実施する会員の選定等に要する諸経費等に充てる額として過不足が認められるなど相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらずセンター業務委託料の額を決定することができる。この場合において、会長は、決定したセンター業務委託料の額及びその決定理由を理事会に報告するものとする。
3 センターは、会員業務就業規約第2条に規定する会員業務の実施に必要となる材料等の購入等に要する費用に相当する額を発注者に請求する場合には、当該発注者と合意した額を限度として第3条の2第1項及び第2項で決定した額に加算することができる。
事務費又はセンター業務委託料の使途
第4条 事務費又はセンター業務委託料(第3条の2第3項で決定した額を除く。)は、センター事業及び法人運営を遂行するための経費に充てる。
改廃
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
委任
第6条 この規程に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
この改正規程は、定款変更について愛知県知事の認可があった日から施行する。
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この規程は、令和6年11月1日から施行する。