ゴールド会員運用規程
[令和3年3月29日] 改正 令和3年10月29日
目的
第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター定款(以下「定款」という。)第5条第1項に定める正会員のうち、加齢や健康状態等の諸事情によりシルバー事業による就業が困難となりながらも、多様な地域社会参加活動を通じて健康を維持し、生きがいの充実を希望する者に関して必要な事項を定め、社会参加活動の推進を図ることを目的とする。
定義
第2条 ゴールド会員は、正会員のうち、次の各号に掲げる就業を行う権利を有しない者とする。
- 定款第4条第1項第1号の事業による就業
- 定款第4条第1項第3号の事業による就業
- 定款第4条第1項第4号の事業による就業
2 一般会員は、正会員のうち、前項に定めるゴールド会員に該当しない者とする。
資格
第3条 ゴールド会員は、一般会員として2年以上在籍した実績があり、当該年度に前条第1項の各号に掲げる就業実績がない者であって、かつ次のいずれかに該当する者とする。
- 正会員として在籍している者
- 退会後3年以内に正会員として再入会した者
登録
第4条 ゴールド会員として登録しようとする者は、ゴールド会員登録申請書(様式第1号)を提出し、会長の承認を受けなければならない。
会費
第5条 ゴールド会員の会費は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター会費規程(以下「会費規程」という。)の規定によるものとする。
資格喪失
第6条 ゴールド会員は、当該年度に第2条第1項の各号に掲げる就業を行うとき、その資格を喪失し、一般会員に移行する。
前項に該当する場合、ゴールド会員は、ゴールド会員取消申請書(様式第2号)を提出し、会費規程第2条第1項第1号に定める会費の不足分を支払わなければならない。
権利義務
第7条 ゴールド会員は、次に掲げる権利を有し、センターの発展を支援し、その運営に積極的に協力するものとする。
- 定時総会や臨時総会の出席と議決権
- 第2条第2項に規定する就業以外のセンターで行う事業への参加
- センターから要請された活動の協力
規程の改廃
第8条 この規程の改廃は、理事会において決定しなければならない。
補則
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年10月29日から施行する。