ゴールド会員運用規程

[令和3年3月29日] 改正 令和3年10月29日

目的

第1条 この規程は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター定款(以下「定款」という。)第5条第1項に定める正会員のうち、加齢や健康状態等の諸事情によりシルバー事業による就業が困難となりながらも、多様な地域社会参加活動を通じて健康を維持し、生きがいの充実を希望する者に関して必要な事項を定め、社会参加活動の推進を図ることを目的とする。

定義

第2条 ゴールド会員は、正会員のうち、次の各号に掲げる就業を行う権利を有しない者とする。

  1. 定款第4条第1項第1号の事業による就業
  2. 定款第4条第1項第3号の事業による就業
  3. 定款第4条第1項第4号の事業による就業

2 一般会員は、正会員のうち、前項に定めるゴールド会員に該当しない者とする。

資格

第3条 ゴールド会員は、一般会員として2年以上在籍した実績があり、当該年度に前条第1項の各号に掲げる就業実績がない者であって、かつ次のいずれかに該当する者とする。

  1. 正会員として在籍している者
  2. 退会後3年以内に正会員として再入会した者

登録

第4条 ゴールド会員として登録しようとする者は、ゴールド会員登録申請書(様式第1号)を提出し、会長の承認を受けなければならない。

会費

第5条 ゴールド会員の会費は、公益社団法人犬山市シルバー人材センター会費規程(以下「会費規程」という。)の規定によるものとする。

資格喪失

第6条 ゴールド会員は、当該年度に第2条第1項の各号に掲げる就業を行うとき、その資格を喪失し、一般会員に移行する。

前項に該当する場合、ゴールド会員は、ゴールド会員取消申請書(様式第2号)を提出し、会費規程第2条第1項第1号に定める会費の不足分を支払わなければならない。

権利義務

第7条 ゴールド会員は、次に掲げる権利を有し、センターの発展を支援し、その運営に積極的に協力するものとする。

  1. 定時総会や臨時総会の出席と議決権
  2. 第2条第2項に規定する就業以外のセンターで行う事業への参加
  3. センターから要請された活動の協力

規程の改廃

第8条 この規程の改廃は、理事会において決定しなければならない。

補則

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月29日から施行する。

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