契約方式 SAMPLE SITE

新契約方式について

 新契約方式とは、お客様がシルバー人材センターとセンター利用契約を結ぶことで、センターがお客様とセンターの会員とを結びつける契約方式で、フリーランス法に適合した契約方式です。

 お客様はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
 会員はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、お客様からの依頼仕事に取り組みます。
   ・センター利用規約 は、お客様がセンターを通して会員に業務を委託する際の基本的なルール
   ・会員業務就業規約は、会員がセンターを通して就業する際の基本的なルール
   ・利用契約は、お客様がセンターを通して会員に業務を委託するための報酬額や業務内容等を定めるもの

 以上の3点セットにより、お客様・センター・会員の三者間による包括的契約を構成しますが、“利用契約”はお客様からの仕事の依頼がある都度結び、“センター利用規約”“会員業務就業規約”は、不特定多数のお客様と同様の契約を結ぶ際の共通的な契約条項をまとめた定型約款として、センターのホームページ上に公開しています。

 フリーランス法は令和6年11月に施行されましたが、フリーランス法では、フリーランスに業務を委託をする事業者(発注者)は、書面又は電子媒体による就業条件の明示(仕事の内容、報酬やその他の事項の明示)を行わなければならない等、フリーランス法上の義務を負います。

 フリーランスとは個人の事業者のことでシルバー人材センターの会員がお客様からのご依頼仕事を請け負った場合、その会員はフリーランスに該当します。

 これまでのシルバー人材センターにおけるお客様とセンター、会員の契約関係は、センターがお客様から請け負った仕事を会員へ再委託するので、会員から見た発注者はセンターでした。

 このため就業条件の明示等、会員に対するフリーランス法の規制や義務はセンターが負っていました。

 ところが新契約方式ではこれまでと異なり、お客様と会員とがセンターを挟まずに直接契約を結ぶ関係になります。このため会員から見た発注者はお客様になることから、新契約方式ではフリーランス法による義務はセンターではなくお客様が負うことになります。

 但し、新契約方式では、会員の選定や会員への業務仕様(お客様からの仕事の依頼内容をまとめたもの)の提示、お客様と会員間の調整、仕事の進捗管理などの総合調整業務はこれまでと同様センターが行うことを義務付けられており、これにより発注者であるお客様の負荷を軽減しています。

【新契約方式のイメージ】

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 なお、フリーランス法の適用は発注者が“事業者”の場合に限られるため、フリーランスへの発注者が個人家庭等の“非事業者”である場合、フリーランス法の適用外になります。

 このため新契約方式では、個人のお客様からの仕事の依頼は、フリーランス法の制約から外れることになります。



【代金のご請求について】

 新契約方式では、お客様への代金のご請求はこれまでと変わらずセンターが行いますが、このときお客様へはセンターへのお支払い分と会員へのお支払い分に分けて請求を行います。

 センターへのお支払い分とは、センターが会員を選定・手配したり、お客様に代わって業務仕様を作成・提示したりする等お客様と会員とを取り持つ総合調整作業の対価であり、これをセンター業務委託料と言います。

 一方会員へのお支払い分とは、会員がお客様から請け負った仕事への対価をセンターが会員に代わって代理請求するもので、これを会員業務委託料と言います。

 なお、会員業務委託料についてはセンターの会員は消費税の免税事業者であることから適格請求書の発行はできません。