中津川市シルバー人材センターは、健康で意欲のある高齢者の方に、働く場を提供します。


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シルバー人材センター
マスコットキャラクター

「チエブクロー」









 シルバーの仕事にご興味のある方、ぜひご参加を!
 申込は、スマフォからもできます。
 下のQRコードを読み込んでください。



















公益社団法人
中津川市シルバー
人材センター
 <本所>
 〒 508-0015
 中津川市手賀野172-1
   (サンライフ内)
 TEL 0573-66-8890
 FAX 0573-66-8884

 <分所>
 〒 508-0351
 中津川市付知町5881-32
 TEL 0573-83-3030
 FAX 0573-67-9990

 
 入 会 の ご 案 内
  シルバー人材センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的または、その他の軽易な業務」を提供(紹介)するとともに、ボランティア活動をはじめとする様々な社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献しています。
 ※「軽易な業務」とは特別な知識、技能を必要とする業務のことをいいます。会員募集のチラシへ

 会員になるには
1) 中津川市内在住60歳以上で、健康で働く意欲のある方
2) 当センターが実施する入会の説明※1を受け、その趣旨に賛同いただける方※2
3) 所定の入会申込書を提出された方(承認が必要です)
(あらかじめ自分ができそうな仕事を登録していただきます)
4) 定められた会費※3を納入された方
※1  「入会説明会」を毎月、第3水曜日午後1時30分から、本所事務所及び分所事務所で開催しています  入会にご興味のある方はお越しください
 これから開催される入会説明会の予定日
令和6年12月18日 終了   令和7年8月20日  
令和7年1月15日 終了 令和7年9月17日  
令和7年2月19日 終了 令和7年10月15日  
令和7年3月19日 終了 令和7年11月19日  
令和7年4月16日 終了 令和7年12月17日  
令和7年5月21日 令和8年4月21日  
令和7年6月18日 令和8年2月18日  
令和7年7月16日 令和8年3月18日  
 お越しになる前に、一言、事務所までご連絡いただけると助かります
※2  複数の会員で業務を請け負うことが多いため、複数のグループを編成して業務を請け負う場合があります。
 他の会員との協調性が無い方の入会をお断りする場合があります。
※3  令和4年度から年会費が半額の2,000円になりました。

ご注意!        
 会員とセンターとの間に雇用関係はありません
 会員ご自身が個人事業主なります。
 労災保険の該当はありませんが、万が一に備えてセンターでシルバー保険(損害保険、傷害保険、熱中症保険)に加入します。
 現在、どこかへお勤めになっていらっしゃっても、自営でお仕事をなさっていても、会員になることはできます。
 センターが、お仕事を紹介しても、都合がつかなければ断ることができます。


 会員はこんな働き方をします
1) 会員の働き方には、@「請負」によるもの A「派遣」によるもの B「職業紹介」によるものの3種類があります
2) 会員は、自分の体力・能力・希望に応じて就業することができます
ただし、就業や収入が保障されているものではありません
3) 就業時間や日数には、ひと月10日80時間1週間20時間未満という制限があります
4) 仕事を行う場所は、原則、中津川市内に限られます
5) シルバー人材センターでの就業(派遣等含む)は、事業所、一般家庭、地方公共団体等から依頼された時的・期的または短時間の就業で、危険・有害でない度の高齢者に適した就業です
6) シルバー人材センターの就業(派遣等含む)は、通常、会員同士の分かち合いによるローテーション就業となります

 仕事の依頼から完了までの主な流れ
1) 一般家庭や企業、公共団体から当センターに就業の依頼が入ります
2) センターは、就業の内容を精査して、その仕事ができそうな会員を探し、その仕事をやっていただけるか、会員に問い合わせします
会員は、都合が合わないときや自分に不向きな就業と判断したときは
断ることもできます
3) 仕事を行う会員が決まったら、センターは依頼者に連絡をして、概ねの実施の日時や、仕事の種類、概算の金額の取り決めをします
必要に応じて、会員とともに現場を見て見積書を作ったり、依頼者と契約書を交わします
依頼者が市外在住の方で、就業を行う場所が、市内の場合、前金で料金をいただく場合があります。)
4) 会員は、依頼に基づいて仕事を行います。仕事の段取りは、個人事業主である会員ご自身が行うことになります。
5) 会員は、仕事が終了したら依頼者から仕事完了の確認を得て、センターに報告します
6) センターは、会員の報告に基づき依頼者に請求書を発行し、依頼者から就業の費用を徴収します
7) センターは、ひと月単位でまとめて、会員に配分金として、支払いをします
(請負就業の場合、賃金の支払いではありませんので、源泉徴収票の発行はいたしません。)