1) |
一般家庭や企業、公共団体から当センターに就業の依頼が入ります |
2) |
センターは、就業の内容を精査して、その仕事ができそうな会員を探し、その仕事をやっていただけるか、会員に問い合わせします
会員は、都合が合わないときや自分に不向きな就業と判断したときは断ることもできます |
3) |
仕事を行う会員が決まったら、センターは依頼者に連絡をして、概ねの実施の日時や、仕事の種類、概算の金額の取り決めをします
必要に応じて、会員とともに現場を見て見積書を作ったり、依頼者と契約書を交わします |
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(依頼者が市外在住の方で、就業を行う場所が、市内の場合、前金で料金をいただく場合があります。) |
4) |
会員は、依頼に基づいて仕事を行います。仕事の段取りは、個人事業主である会員ご自身が行うことになります。 |
5) |
会員は、仕事が終了したら依頼者から仕事完了の確認を得て、センターに報告します |
6) |
センターは、会員の報告に基づき依頼者に請求書を発行し、依頼者から就業の費用を徴収します |
7) |
センターは、ひと月単位でまとめて、会員に配分金として、支払いをします
(請負就業の場合、賃金の支払いではありませんので、源泉徴収票の発行はいたしません。) |