(趣 旨)
  
  第1条 この規程は、公益社団法人大和市シルバー人材センター定款第7条に定める
   会費に関し、必要な事項を定めるものとする。
   (会費の額)
  第2条 会員が一事業年度に納入すべき会費の額は、次のとおりとする。
    (1) 正会員   年額 2,000円とする。
    (2) 特別会員  年額 2,000円とする。
    (3) 賛助会員  一口 5,000円とする。
  2 正会員の新規入会者については、入会しようとする年度に限り、会費は別表に定め るとおりとする。 
  3 特別な事情により前項によりがたい場合は、理事会の承認を得て会費を減免するこ とができる。
  (会費の免除)
  第3条 特別会員の会費については、理事会の承認を得た場合には、免除することが
   できる。
  (納入期日) 
  第4条 正会員は、毎事業年度1回4月末日までに会費を納入するものとする。ただし、 新規正会員については、入会承認後15日以内に会費を納入するものとする。
  
  2 前条による会費の免除を受けない特別会員は、毎事業年度1回6月末までに会費  を納入するものとする。ただし、新規特別会員は前条に規定する者を除き、入会承認 後30日以内に会費を納入するものとする。
  
  3 賛助会員は、毎事業年度1回6月末までに会費を納入するものとする。ただし、新規 賛助会員は、入会承認後後30日以内に会費を納入するものとする。
  
   (委 任)
  第5条 この規程に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は、理事会において別  に定める。
  
    附 則 
   この規程は、一般社団・財団法人法及び公益認定法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
   
   附 則  
  この規程は、平成28年6月1日から施行する。   
   附 則  
  この規程は、平成29年6月1日から施行する。
  
  別表(第2条関係)
    
      
        
          | 入会月 | 
          4月 | 
          5月 | 
          6月 | 
          7月 | 
          8月 | 
          9月 | 
        
        
          | 会費額 | 
          2,000円 | 
        
      
    
    
    
      
        
          | 入会月 | 
          10月 | 
          11月 | 
          12月 | 
          1月 | 
          2月 | 
          3月 | 
        
        
          |  会費額 | 
          1,000円 | 
          500円   |