役員の報酬および費用に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人大和市シルバー人材センター定款第28条第3項の規定に基づき、公益社団法人大和市シルバー人材センター(以下「センター」という。)役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、センターを主たる勤務場所とする者で、原則週3日以上勤務するものをいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。ただし、次号に定める費用を除くものとする。
 (5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 センターの役員は無報酬とする。ただし、理事長、副理事長(以下「理事長等(非常勤)」という。)及び常勤役員には、報酬等を支給することができる。
2 理事長等(非常勤)の報酬は月額とする。
3 常勤役員の報酬は月額とする。ただし、公益社団法人大和市シルバー人材センター再雇用職員の就業等に関する規程(以下「再雇用就業規程」という。)の適用を受ける常勤役員は再雇用就業規程を適用し、予算の範囲内で定める給与を支給することができる。
4 常勤役員には、毎年6月及び12月に、役員賞与を支給することができる。
5 役員には退職手当は支給しない。
(報酬等の額の決定)
第4条 理事長等(非常勤)の報酬月額は、別表1「理事長等(非常勤)の報酬額」に定める金額とする。
2 常勤役員の報酬月額は、別表第2「常勤役員の報酬月額」に定める金額の範囲内とする。
3 常勤役員の賞与は、別表第3「常勤役員の賞与の額」のとおりとする。
(報酬等の支給日)
第5条 理事長等(非常勤)の報酬は、月額をもって支給し、支給日は翌月の10日までとする。
2 常勤役員の報酬の支給日は再雇用就業規程第19条の規定を準用する。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は直接現金で支給する。ただし、本人の希望により本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(費 用)
第7条 センターは役員が職務の遂行に当たって負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては、あらかじめ概算払いによることができるものとする。
2 費用の額は、別表第4「費用の額」により予算の範囲内で支給するものとする。ただし、センターから給与が支給される役員及び大和市一般職の職員から就任した役員には支給しない。
(公 表)
第8条 センターは、この規程をもって公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補 足)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

  附 則
 この規程は、一般社団・財団法人法及び公益認定法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

  附 則
 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成29年6月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。




別表第1 理事長等(非常勤)の報酬の額
役 職 名 報 酬 額(月額)
理事長 50,000円
副理事長 10,000円

別表第2 常勤役員の報酬
常勤役員の報酬月額は、156,000円までの範囲内とする。

別表第3 常勤役員の賞与の額
役職名 賞与の額
常務理事 報酬月額×支給率

別表第4 費用の額
 第7条第2項の額は、1回当たりとし、額は次のとおりとする。

(1)非常勤役員の管内職務に係る費用  4,000円(交通費含む。)
(2)役員の管外職務に係る費用      センター事務局職員の旅費に関す                          る規程を準用する。
(3)その他の費用               実費