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表彰規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員及び、事業の振興と会員の福祉向上等について功労があったと認められる者の表彰について必要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、次の各号に該当する者に対して行う。ただし、すべてについての基準日は、毎年の4月1日とする。

(1)会員表彰 会員としての在籍期間が15年以上の者

(2)役員表彰 役員を継続して3期以上務めて退任した者

(3)特別表彰 センターの事業振興に寄与し、その功績が顕著な者又は理事長が特に必要と認めた者

(4)一般表彰 センターの活動に対して協力が顕著な団体企業や個人

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者の決定は、理事長が理事会に諮り決定する。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者に対しては、賞状を授与し、予算の範囲内において記念品を添えて贈呈する。

2 前項の賞状は、第2条第1号及び第3号にあっては表彰状を、同条第2号及び第4号にあっては感謝状を贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、定時総会時とする。ただし、理事長が必要と認める場合には、理事会に諮り別に定めることができる。

(規定の改廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会において決定し総会に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。