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配分金規約

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規約は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う配分金に関する事項を定めるものである。

(現金、直接、全額の支払の原則)

第2条 センターは、就業した会員に対するその配分金を、原則としてセンターが指定する金融機関への振り込みをもって支払うものとする。

2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。

(支払日の原則)

第3条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を毎月末において集計し、翌月15日に支払うものとする。ただし、祝日、休日、災害等の影響で、正確かつ迅速に支払うことが不可と理事長が認めた場合は、支払日を変更できるものとする。

(社会的相当配分の原則)

第4条 仕事の受注に際し、会員の就業に対する配分金相当額を見積もる場合には、その地域における最低賃金等を尊重し、社会的に相当な内容のものとする。

(配分金見積基準の決定)

第5条 会員の就業に対する配分金の見積基準は、仕事の種類、内容等を考慮して理事会において定めるものとする。

附則

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規約は、平成31年3月6日から施行する。