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会員就業規約

一般社団法人南国市シルバー人材センター

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に関する事項を定めるものである。

(センターにおける就業)

第2条 センターは、定款の目的に基づき、会員が自発的な働く意欲と希望に よりその能力を発揮できる就業の機会を提供し、相互共助・共働の実を上げようとするものである。

2 会員は、就業に当たって社会的地位、門地、性別、信条、宗教、国籍等の理由で差別的取扱いを受けない。

第2章 就業

(仕事の受注)

第3条 センターにおける仕事の受注は、会員から付託を受けセンターが一括 してその交渉にあたるものとし、会員は、発注者と受注又は作業条件等につき、直接の交渉当事者とならない。

(仕事の配分手順等)

第4条 センターは、受注した仕事について、就業希望会員と予め仕事の配分手順、作業時間、完了予定日、配分金等について打合せを行い、就業する会員の合意を得るものとし、その決定事項を文書に記録するものとする。

また、センターは、会員の就業に対し適切な助言をするものとする。

2 会員は、就業報告書を携行し、契約内容に即した仕事に従事したうえ、その状況を就業報告書に記録し、本人及び発注者の確認を行い、就業の終了又は就業報告書締結期日後、速やかにセンターに提出しなければならない。

(健康と能力に応じた就業と安全衛生)

第5条 センターは、その受託した仕事との関係において、就業会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の健康と能力に応じた就業を提供するよう努力するものとする。

(就業上の留意事項)

第6条 会員は、就業にあたり、相互に次の点に留意すること。

(1)センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努めること。

(2)やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は事前にセンターに届けること。

(3)就業上知り得た業務上の機密事項及び発注者に不利益になることは他に漏らさないこと。

(4)就業に当たっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防止に努めること。

(5)就業に先立ち仕事の契約内容を十分把握し、契約以外の作業に従事してはならない。

第3章 共同作業

(共同作業の留意事項)

第7条 会員が共同作業を必要とする場合は、以上の就業に関する定めに加え、次の点に留意すること。

(1)就業会員は、その中から班長・世話人(以下「班長等」という。)を互選する。班長等は就業会員の作業手順、安全衛生、健康状態、休息時間、会員相互の連携及び発注者との打ち合わせなどにつき、センターに協力すること。

(2)就業会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力すること。

(3)就業会員は、常に明るい雰囲気の下で就業できるよう、共同責任分担の精神を持って努力すること。

(4)就業会員が就業中、ケガをし、又は身体や健康情態が異常になるなど、若しくは、第9条に相当する事故が発生するなどの不測の事態が発生したときには、共同作業中の会員は、直ちに班長等及びセンター又は発注者に連絡を行うなどの応急の措置を採るようにすること。

第4章 傷害保険

(傷害保険)

第8条 会員の就業中等における死傷病については、「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。

2 傷害者、共同作業会員又は会員の家族は、事故後、遅滞なくその内容等をセンターに届けて指示に従うこと。

3 会員は、就業に伴い得る毎月末〆の配分金の一部から傷害保険料を納入するがその額は配分金の0.5%を超えない範囲とする。

第5章 損害保険

(損害保険)

第9条 会員が、就業中、発注者又は第三者の身体若しくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。

2  会員の故意又は重大な過失による、又は自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したときなど「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない賠償は、会員が負うものとする。

附則

この規約は、平成27年4月1日から施行する。