(目的)
第1条 この「安全・適正就業基準」は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)における会員の就業に係る事故防止及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条に定められた業務に係る適正な就業を確保することを目的とする。
(会員の遵守義務)
第2条 会員は、就業に当たってはこの基準を遵守し、安全・適正就業に努めなければならない。
(安全就業基準)
第3条 会員は、就業に当たり次の安全・適正就業を守り、作業に従事しなければならない。
(1)作業は、安全第一を心掛け、急いだり慌てたりしないこと
(2)器具類は、使用する前に必ず点検すること
(3)服装・履物は、作業に合った動きやすいものにすること
(4)作業前には、準備体操をして体をほぐすこと
(5)加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと
(6)作業現場では、常に整理整頓を心がけること
(7)共同作業では合図、連絡を正確に行うこと
(8)帰宅するまでは仕事のうち、交通事故に気を付けること
(9)健康には、常に注意し、健康な状態で就業すること
(10)仕事の前日は、十分睡眠を取るように心がけること
(作業別安全就業基準)
第4条 会員は、植木剪定・塗装・清掃等の作業に従事する場合は、別途定める作業別安全就業基準を守り、安全就業に努めなければならない。
(安全保護具)
第5条 会員は、作業内容によっては、保護帽(ヘルメット)を着用するとともに必要に応じ安全帯を使用すること。
2 会員は、前項のほか安全面で保護する必要のある作業に従事する際は、作業別安全基準等に定める安全保護具を着用し、当該作業に従事しなければならない。
(交通災害の防止)
第6条 会員は、仕事場との往復時は、交通ルールを守るとともに交通事故に注意しなければならない。
特に、自転車やオートバイにあっては、十分注意し運転しなければならない。
2 会員は、路上での作業に際しては、交通ルールを守るとともに黄色の帽子・腕章 を着用するなど、交通事故に注意し、作業に従事しなければならない。
(作業環境の確認)
第7条 会員は、就業現場の環境が安全衛生面において、安全であるかどうかを確認してから、作業に着手しなければならない。
(標識の設置)
第8条 会員は、通行人等に対し危険と思われる作業を行うときは、作業中であることが分かる標識を設置し、事故の防止に努めなければならない。
(器具類の使用)
第9条 会員は、器具類を使用する場合は、正しい取扱い方法により作業すること。
2 会員は、就業に使用する器具類については、必ず作業前に点検し、安全を確認するとともに定期的に点検を実施しなければならない。
3 会員は、点検において、不良箇所を発見したときは、その器具を使用してはならない。その際、器具がセンターの備品である場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(健康管理)
第10条 会員は、常に健康の維持管理に努め、健康診断は進んで受けなければならない。
2 会員は、常に疲労が蓄積しないように、休養を十分取るように心がけなければならない
(適正就業基準)
第11条 会員は、適正な就業を確保するため、次の事項について理解を深めるよう努めるものとする。
(1)労働関係法令等の知識の習得に関すること
(2)業務内容に応じた適切な契約による就業に関すること
(3)発注者に対する適正就業に係る理解に関すること
(4)不適切な就業が疑われる場合の是正に関すること
(報告義務)
第12条 会員は、仕事場との往復時や就業中にケガをしたとき又は体に異常を感じたときは、直ちに共同作業中の会員又は会員本人がセンターに報告し、応急の措置を採るようにしなければならない。また、就業の実態が関係法令等に照らして不適切であることが疑われる場合についても、会員はセンターに報告し、必要な是正を求めなければならない。
(その他)
第13条 会員は、この基準に定める以外に、安全・適正就業に資する事項がある場合には、それに従い作業に従事しなければならない。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
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