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安全・適正就業委員会規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 一般社団法人南国市シルバー人材センター安全・適正就業委員会(以下「委員会」という。)は、会員の健康と就業上(就業先等との往復の途上を含む以下同じ。)の安全及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条に定められた業務に係る適正な就業を確保するための対策を検討し、的確に推進することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し推進する。

(1)会員が健康で安全・適正に就業するための実施計画の策定に関すること

(2)会員の就業上の事故分析とそれに伴う事故防止対策の樹立に関すること

(3)労働関係法令等の遵守及び会員等への周知に関すること

(4)安全・適正就業に関する会員への教育に関すること

(5)発注者に対する適正就業に係る理解の促進に関すること

(6)偽装請負等不適正な就業に係る迅速な是正に関すること

(7)その他、会員の健康及び安全・適正就業に関する必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1)理事 若干名

(2)事務局(安全・適正就業推進員)若干名

(3)会員 若干名

2 委員は、理事長が委嘱する。

3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の中から互選する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、最低年2回開催するものとし、その他は、委員長が必要と認めた場合に開催する。

2 委員会の運営は、委員長が当たる。

(安全・適正就業対策員の配置)

第6条 委員会の下に、会員の健康と就業上の安全を確保するため、シルバー人材センター地区安全・適正就業対策員(以下「対策員」という。)を置くことができる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(委員会の役割)

第8条 委員長は、委員会の検討結果を理事会に報告するものとする。

2 委員会は、必要に応じて会員に対する巡回指導等を実施し、安全・適正就業の徹底を図るものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

(委員への報酬の支給)

第10条 センターは、安全・適正就業委員が委員会に出席した場合は1回につき2,000円の報酬を支払うものとする。但し、事務局職員による安全・適正就業推進員はこれには含まれないものとする。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年12月18日から施行する。