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役員の報酬等及び費用に関する規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的及び意義)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定款第28条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職 務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 センターは、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 役員には役員賞与及び退職手当は支給しない。

(報酬額の決定)

第4条 役員の報酬は、別表「役員の報酬額」に定める金額の範囲内として、理事会の承認を得て、決定するものとする。

(報酬等の支給日)

第5条 理事長以外の役員の報酬については、原則として、即日その全額を支払うものとする。理事長の報酬については、月額をもって支給するものとし、毎月3日に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第6条 報酬等は原則として現金で即日その全額を支払うものとする。理事長の報酬については、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金を控除して支給する。

(費用)

第7条 センターは役員が職務の遂行に当たって負担した費用については、これの請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要求するものについては前もって支払うものとする。

2 役員が地方公務員法第3条の規定に該当する者は、前項の費用は支給しない。

3 前項に関わらず、管内、管外へ出張等費用を要するものについては、旅費規程に定める額を支給する。その他は、実費を支給する。

4 費用の額は、予算の範囲内において支給する。

(公表)

第8条 センターは、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

(補足)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

この規程は、法人法及び公益社団法人法及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

附則

この規程は、令和3年6月23日から施行する。