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理事会運営規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)定款第31条の規定に基づき、センターの理事会の議事の方法に関する事項について定め、それにより理事会の適正かつ円満な運営を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(役員以外の者の出席)

第3条 理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(理事会の種類及び開催)

第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

2 定例理事会は、原則として年3回開催する。

3 臨時理事会は、必要があると認めたときに開催する。

(招集者)

第5条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が招集し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は、理事長及び副理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

2 招集権者でない理事は、招集権者である理事に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前二項の手続に準じて、理事会招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

(招集手続)

第6条 理事会の招集権者は、理事会の招集通知を理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発しなければならない。

2 前項の招集通知は、会議の日時、場所、及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる。

(欠席)

第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、予め招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。

(議長)

第8条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは副理事長がこれに当たり、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、予め理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故あるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。

(決議の方法)

第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その決議に加わることはできない。この場合、その理事の数は、前項の理事の数に算入しない。

3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提出をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(決議事項)

第10条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。

(1)総会の招集等に関する事項

(2)理事に関する事項

(3)組織及び人事に関する事項

(4)財産及び財務に関する事項 

(5)重要な業務執行の決定に関する事項

(6)その他法令及び定款に定める事項

2 理事長は、前項の決議事項(法令事項を除く。)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、理事長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。

3 副理事長は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、前項に準じて業務を執行することができる。

(報告)

第11条 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項等について、理事会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告しなければならない。

3 競業取引又はセンターとの間で取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

4 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)

第12条 理事会の議事については、議事録は書面又は電磁的記録をもって作成し、議事の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、出席した理事長、副理事長及び監事がこれに記名押印をしなければならない。

2 前項の議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

(欠席者に対する通知)

第13条 議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対して通知しなければならない。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補則)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。