(目的)
第1条 この規程は、定款第3章 総会の規定に基づき、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の総会の議事の方法に関する事項を定め、もって総会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 一般社団法人南国市シルバー人材センター定款(以下「定款」という。)第12条第1項に規定する総会の構成員であって、第17条の議決権を行使し得る正会員及び特別会員並びにその他総会の出席者は、法令及び定款並びにこの規程を遵守しなければならない。
(正会員及び特別会員本人の出席)
第3条 総会に出席しようとする正会員及び特別会員は、会場の受付において、予め送付を受けた書類の提示などにより、その資格を明らかにしなければならない。なお、予め送付を受けた書類を提示できない正会員及び特別会員については、相当と認める方法で審査し、資格が明らかになった場合には出席を認めるものとする。
(正会員及び特別会員の代理人の出席)
第4条 正会員及び特別会員の代理人として出席しようとする者は、受付において、委任状を提出することにより、その資格を明らかにしなければならない。なお、委任状用紙が、予めセンターが送付した委任状用紙と相違する場合には、相当と認める方法でこれを審査し、資格が明らかになった場合には出席を認めるものとする。
(理事及び監事等の出席)
第5条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席し
なければならない。
2 センターの職員及びセンターが委任する弁護士等は、理事、監事を補佐するため、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
(資格)
第6条 総会の議長となる者は、定款第16条の規定により、その総会において出席した正会員及び特別会員のうちから選任する。
(権限)
第7条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。
2 議長は、議長の命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議長不信任動議の審議)
第8条 議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができる。
(開会の宣言)
第9条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は、正会員及び特別会員の出席の状況を確認のうえ、議場に開会を宣言しなければならない。
(開会時刻の繰り下げ)
第10条 議長は、客足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している正会員及び特別会員に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。
(出席状況の報告)
第11条 議長は、開会をした後、議事に入る前に、正会員及び特別会員の出席の状況を会場に報告しなければならない。
2 前項の報告は、センターの職員をもって行わせることができる。
(議題の審議順序)
第12条 議長は、予め招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事等の報告及び説明)
第13条 議長は議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。この場合理事は、議長の許可を受けたうえで、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条の規定による正会員及び特別会員提案に係る場合にあっては、議長は、当該正会員及び特別会員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。
(発言の許可)
第14条 正会員及び特別会員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。
2 正会員及び特別会員の発言の順序は、議長が決定する。
(発言の内容及び時間等の制限)
第15条 正会員及び特別会員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。
2 議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、正会員及び特別会員の発言時間を制限することができる。
3 議長は、次の発言に対して必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(1)議長の指示に従わない発言
(2)議題又は議案に関係しない発言
(3)冗長にわたる発言
(4)重複する発言
(5)総会の品位を汚す発言
(6)他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言
(7)その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言
(発言の時機)
第16条 正会員及び特別会員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該議題又は議案に関して発言することができない。
(説明義務者)
第17条 正会員及び特別会員の理事に対する説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
2 正会員及び特別会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。
3 理事及び監事は、議長の許可を得たうえで補助者に説明をさせることができる。
(一括説明)
第18条 理事又は監事は、正会員及び特別会員の質問に対して一括して説明をすることができる。
(説明の拒絶)
第19条 理事又は監事は、正会員及び特別会員の説明が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1)質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合
(2)説明をすることにより正会員及び特別会員の共同の利益を著しく害する場合
(3)説明することによりセンターその他の者(当該正会員及び特別会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4)説明をするために調査をすることが必要である場合
(5)質問が重複する場合
(6)その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(修正動議)
第20条 正会員及び特別会員は、付議された議案につき修正の動議を提出することができる。
2 前項の場合、議長は、議場に修正動議の採択を諮らなければならない。ただし、これを省略して直ちに動議を審議に付することができる。
3 議長は、修正動議を原案と一括して審議することができる。
(議事進行等に関する動議)
第21条 正会員及び特別会員は、総会の運営又は議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は他の議案の審議に先立って、採決しなければならない。
(動議の却下)
第22条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。
(1)当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又は審議を終了したとき
(2)既に同一の内容の動議が否決されているとき
(3)総会の議事を妨害する手段として提出されたとき
(4)不適法又は権利の濫用に当たるとき
(5)その他合理的理由のないことが明らかなとき
(休憩)
第23条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。
(質疑及び討論の打切り)
第24条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとする正会員及び特別会員がある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。
(採決)
第25条 議長は、議案ごとに採決を行わなければならない。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。
(採決の順序)
第26条 議長は、原案に対し修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
2 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
(出席した正会員及び特別会員の範囲)
第27条 総会の決議については、出席した正会員及び特別会員本人、代理人を出席させた正会員及び特別会員、並びに議決権行使書面(書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとした場合。以下同じ)を開催日の前日までにセンターに提出した正会員及び特別会員の各議決権の数を、出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入する。
2 前項において、議決権行使書面を提出した正会員及び特別会員の議決権の数を出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入するのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。
(修正案に対する議決権行使書面の取扱い)
第28条 修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面については修正案に反対として、原案に反対又は棄権の旨が記載された議決権行使書面については修正案の採決につき棄権として、それぞれ取り扱うものとする。
(採決の方法)
第29条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
(採決の結果の宣言)
第30条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。
(延期又は続行)
第31条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項のただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を正会員及び特別会員に通知する。
4 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第32条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第33条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録しなければならず、また議長、出席した理事長及び当該総会で選出された2名以上の議事録署名人が記名押印しなければならない。
3 前項の議事録は、10年間センターの事務所に、その従たる事務所にはその写しを5年間備え置かなければならない。
(欠席者に対する報告)
第34条 招集権者は、総会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した正会員及び特別会員に対し、適宜な方法により報告しなければならない。
(改廃)
第35条 この規程の改廃は理事会の決議を経て総会の承認を要する。
(補則)
第36条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
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