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情報公開規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務状況等に関する情報を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、センターの公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(センターの責務)

第2条 センターは、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般の人々に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 第7条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(情報公開の方法)

第4条 センターは、情報公開の対象に応じ、公告、公表、事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。

(公告)

第5条 センターは法令及び定款で定めるところにより、貸借対照表について、公告を行うものとする。

2 前項の公告については、定款第51条で定める方法によるものとする。

(公表)

第6条 センターは、法令で定めるところにより、役員の報酬等の支給の基準について公表する。これを変更したときも、同様とする。

2 前項の公表については、「役員の報酬等及び費用に関する規程」を次条に定める事務所備え置きの方法によるものとする。

(事務所備え置き)

第7条 センターは、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(事務所備え置きの対象書類)

第8条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は、別表に掲げるものとし、次条で定める閲覧場所に常時備え置くものとする。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第9条 センター事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。

2 閲覧の日は、センターの休日以外の日とし、閲覧の時間は業務時間のうち午前10時から午後5時までとする。ただし、センターは、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)

第10条 閲覧希望者から別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。

(1)様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。

(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。

(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を求める。

(インターネットによる情報公開)

第11条 センターは第5条及び第7条の定めによる情報公開のほか、広く一般の人々に対し、インターネットによる情報公開を行うものとする。

2 前項による情報公開の内容及び方法等の詳細は、理事長が定める。

(管理)

第12条 センターの情報公開に関する事務は、事務局長が管理する。

(改廃)

第13条 本規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

(補則)

第14条 情報公開に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、理事会の決議を経て理事長が定める。

附 則 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。