HOME > 定款・規程等 > 8 印章規程

印章規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センターの公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、形状、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

2 公印は、事務局長が管理する。

(新調改刻)

第3条 公印の新調及び改刻は、理事長が行う。

(印章 台帳)

第4条 事務局長は、様式1号による印章 台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(不要印章 の処分)

第5条 改刻のため使用しなくなった公印は、理事長に速やかに引き継がなければならない。

2 理事長は、前項の引継ぎを受けた公印を永久に保存しなければならない。ただし、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(印章 事務)

第6条 事務局長は、理事長の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。

2 事務局長は、公印に関する事務を処理させるため所属職員のうちから、公印取扱者を指定することができる。

3 事務局長は、前項の公印取扱者を指定したときは、速やかにその旨を理事長に届け出なければならない。

(印章 の管理)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日は、これに施錠しておかなければならない。

(印章 の使用)

第8条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他のものに決定済みの書類を添えて、事務局長の照合を受けなければならない。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。