(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を正確かつ迅速に処理し、財政及び運営状況を明らかにして、経営の能率的運営と公益活動の向上を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 センターの会計に関する事項は、法令及び定款に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(会計処理の原則)
第3条 会計処理の手続き及び原則は、公益法人会計基準(平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)及び公益法人会計基準の運用指針に基づくものとする。
(事業年度)
第4条 事業年度は、定款に定められた期間によるものとする。
(会計区分)
第5条 会計区分は、公益目的事業会計及び法人会計の2区分とする。
(経理責任者の設置)
第6条 センターに経理責任者を置き、会計事務を統括する。
2 経理責任者は事務局長とする。
(勘定科目)
第7条 センターの会計は、別に定める勘定科目により処理する。
(会計帳簿)
第8条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 収支予算の管理に必要な帳簿
エ 固定資産台帳
オ 会費明細帳
カ その他補助簿(補助金の管理に必要な帳簿)
(帳簿書類の保存期間)
第9条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に定める保存期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
(1)財務諸表 30年
(2)付属明細書 30年
(3)財産目録 30年
(4)予算書、資金調達、及び設備投資の見込みを記載した書類 30年
(5)会計帳簿 10年
(6)契約書、証憑書類 10年
(7)その他の書類 5年
2 保存期間は、事業年度終了のときから起算する。
3 会計関係書類を処分するときは、理事会の承認を得なければならない。
(収支予算の目的)
第10条 収支予算は、各事業年度の事業活動の内容を明確な計数をもって表示し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績とを比較して、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(収支予算の編成及び成立)
第11条 収支予算の編成方針は、理事会において決定し、理事長はこれに基づき合理的な基準により予算を年度開始前までに作成しなければならない。
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
3 第1項により作成した事業計画及び収支予算書等(収支予算書、資金調達 及び設備投資の見込みを記載した書類)は理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。
(予算の遵守)
第12条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書等に基づいて行うものとする。
2 経理責任者は、予算を超える支出を行ってはならない。
(補正予算)
第13条 既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、補正予算を編成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。
2 経理責任者は、予算の執行上必要があると認めた場合、理事長の承認を得た上で、経理区分内の勘定科目間相互内において予算を流用することができる。
(予算の執行報告)
第14条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月理事長に報告しなければならない。
(決算の目的)
第15条 決算は、一般会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計の状況を明らかにすることを目的とする。
(重要な会計方針)
第16条 重要な会計方針は、次のとおりとする。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。
(2)固定資産の減価償却について
ア 所有権移転外ファイナンス・リース資産以外の減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間中を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法により減価償却を実施する。
ウ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。
(3)引当金について
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上する。
(4)消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式による。
(財務諸表等の作成)
第17条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに決算手続きに入り、次の各号の財務諸表等を作成して理事長に提出しなければならない。
(1)財務諸表
(2)附属明細書
(3)財産目録
(4)その他必要な附属書類
(金銭の範囲)
第18条 この規程において、金銭とは預金及び現金をいい、現金とは通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替預金証書等直ちに現金化できるものをいう。
(金銭の出納)
第19条 事務局に、出納責任者を置く。
2 出納責任者は、金銭の出納にあたり証憑書類を審査し、出納の内容及び経過を明らかにした文書、その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を受けなければならない。
(領収書の発行)
第20条 金銭を収納したときは、所定の領収書の発行しなければならない。
2 銀行振込み等によって入金したときは、取扱銀行等の領収書をもってこれに代えることができる。
(収納金銭の処置)
第21条 収納した金銭は、経理責任者が特に認め他場合のほか、速やかに銀行等に預け又は保管するものとする。
2 保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。
(支払事務)
第22条 支払いは、銀行振込又は小口現金によるものとする。
(領収書の徴収)
第23条 金銭の支払いに当たっては、住所、氏名、及び捺印のある領収書を徴収しなければならない、ただし、領収書を徴収することができない場合は、支払証明書、その他支払いの確認ができる書類をもってこれに代えることができる。
2 支払いについて銀行等に振り込みを行った場合は、取引銀行等の領収書をもってこれに代えることができる。
(金銭の照合及び過不足)
第24条 出納責任者は、現金の手許有高を毎日現金出納帳の有高と照合し、末日には銀行預金等の残高と預金出納帳の残高を照合しなければならない。
2 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は直ちに経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(金融機関との取引)
第25条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、理事長の承認を受けなければならない。
(有価証券の取得または処分)
第26条 有価証券の取得又は処分をするときは、理事長の承認を受けなければならない。
(資金の借入、貸付)
第27条 資金の借入及び貸付については、理事長の承認を受けなければならない。
(仮払)
第28条 契約上あるいは事業の運営上において、資金の前渡し又は概算により支払いを行う必要がある場合においては、仮払いにより行うことができる。
(契約の方法)
第29条 センターの契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により理事長が締結する。
2 前項の規定に関わらず、定款第4条第1号に掲げる事業の契約については別に定める。
(指名競争入札)
第30条 予定価格が500万円以上の請負契約、予定価格が200万円以上の売買契約、その他長期にわたる貸借契約等の契約をする場合には、原則として指名競争入札によらなければならない。ただし、指名競争入札により難いものについては、この限りではない。
(入札参加者の指名)
第31条 指名競争入札の参加者は、参加しようとする者のうちから信用実績等を考慮のうえ、理事長が指名する。
(随意契約)
第32条 第30条に規定する指名競争入札による契約以外の契約を行う場合は、原則として随意契約の方法により行うことができる。
2 前項の規定により、随意契約の方法による場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし予定価格が100万円未満のとき、その他理事長がその必要がないと認めたときは、単数見積りにより処理することができる。
3 前項の規定に関わらず、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他理事長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(契約書の作成)
第33条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、その記載を要しないものとする。
(1)契約の目的
(2)契約の金額
(3)履行期限又は期間
(4)契約履行の場所
(5)監督及び検査
(6)契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7)履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金
(8)前各号のほか必要な事項
2 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を省略することができる。
(1)電気、ガス、若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける者又は法令等の定めにより、その必要がないものであるとき。
(2)非常災害等により、緊急に施工を要する工事の請負契約のとき。
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品を引き取るとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合。
(請書等の徴収)
第34条 前条第2項の規定により契約書の作成を省略する場合においても理事長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、5万円未満の物品購入契約で即時納品される場合については、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。
(検査)
第35条 理事長は、請負契約又は物品の買い入れ並びに役務の提供を受ける契約については、その受ける給付の完了の確認するため職員に必要な検査をさせなければならない。
2 前項の検査を行う職員は、理事長が指定する。
(固定資産の範囲)
第36条 この規程において、固定資産とは次のものをいう。
(1)基本財産
土地、建物、定期預金、投資有価証券等
(2)特定資産
退職給付引当資産(退職給与を支払うための特定資産)、減価償却引当金(固定資産の減価償却相当額を特定預金した場合の資産)等
(3)その他固定資産
土地、建物、車両運搬具、什器備品、リース資産、電話加入権、ソフトウエア、敷金、保証金、預託金等
2 減価償却資産は、その取得価格が10万円以上で、かつ、耐用年数が1年以上の使用目的の資産をいう。
(固定資産の管理及び保管責任者)
第37条 事務局に、固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理及び事務を行う。
(固定資産管理の帳簿)
第38条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保管状況及び移動について記録を行うとともに、その移動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。
(固定資産の取得)
第39条 固定資産の取得は、別に定める事案決定区分に従い、決定権者の決定を得て行うものとする。
(固定資産の評価)
第40条 固定資産の取得価格は次による。
(1)購入に係るものは購入価額及びその付帯費用
(2)建設に係るものはその建設に要した費用
(3)交換によるものはその交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4)贈与によるものはその時の適正な評価額
(リース会計)
第41条 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。また、利息相当額の各期への配分方法は利息法とする。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
2 リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には、前項の規定に関わらず、リース料相当額の見積書を控除しない方法によることができる。
3 前項に定める、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたもののリース料、第1項又は第2項に定める利息相当額を除く。)が、当期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10%未満である場合とする。
4 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
5 従前からの所有権移転外ファイナンス・リース取引については、前項の規定に関わらず、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
(減価償却資産の減価償却)
第42条 固定資産の減価償却については、定額法により毎事業年度末に行う。
2 減価償却資産の残存価額について、以下のとおりとする。
(1)平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行うことができるものとする。
(2)平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産(所有権外ファイナンス・リース取引に係る資産は除く。)
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除し金額に達するまで償却することができるものとする。
(3)無形固定資産
無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うものとする。
(4)所有権外ファイナンス・リース取引に係る資産
所有権外ファイナンス・リース取引によるリース資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとして減価償却を行うものとする。
3 減価償却資産の耐用年数等は、減価償却の耐用年数等に関する省令に定めるところによる。
(固定資産の改良及び修繕)
第43条 固定資産の耐用年数を延長する部分、またその価額を増加せしめる部分に対応する支出額は、その資産の価額に加算する。
(固定資産の処分)
第44条 固定資産の廃棄、売却等の処分に当たっては、別に定める事案決定区分に従い、理事長の決定を得なければならない。
(固定資産の現物照合)
第45条 固定資産管理者は、常に良好な状態において管理し、毎事業年度1回以上固定資産台帳と現物照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳
簿の整備を行わなければならない。
(物品等の区分)
第46条 物品等は、次の各号に掲げる区分に従い、整理するものとする。
(1)備品
(2)消耗品
(3)材料品
(4)その他の物品
(5)少額ソフトウエア
2 備品(固定資産を除く)は、機械器具、工具、机、椅子等原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品をいい、取得価額が10万円未満のもの、若しくは取得価額が10万円以上であっても使用可能期間が1年未満のものとする。
3 消耗品は、上記の備品、材料品及びその他の物品以外の物品で、単位取得が原則として、1万円未満であり、原形のまま比較的長期の反復使用ができないものをいう。
4 材料品は、工事及び修繕用の原料及び材料をいう。
5 その他の物品は、備品、消耗品、材料品以外の物品をいう。
6 少額ソフトウエアはソフトウエアのうち、取得価額が10万円未満のものをいう。
(物品等の管理及び保管責任者)
第47条 事務局に、物品等管理責任者を置き、物品等の管理及び事務を行う。
(物品等の帳簿)
第48条 物品等管理責任者は、次の各号のうち必要な帳簿を備え、物品等の保管状況及び移動について記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。
(1)備品台帳
(2)消耗品受払簿
(3)材料品受払簿
(4)その他の物品受払簿
(5)少額ソフトウエア台帳
2 物品等管理責任者は、郵券等の証紙類について郵券等受払簿を備え、記録しなければならない。
3 物品等管理責任者は、貸付備品について、貸与品整理簿を備え、また、消耗品、材料品、その他の物品については受払簿を備え、整理しなければならない。
(物品の取得等)
第49条 物品の取得、評価、改良、修繕及び処分については、第39条から第40条まで及び第43条から第45条までの規定を準用する。
(目 的)
第50条 監査は、業務の執行状況及び財産の状況を監査し、不正、誤謬、脱漏、を防止することにより、法人業務の適正化を図ることを目的とする。
(監事の職務)
第51条 監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わなければならない。
(監査計画)
第52条 監事が監査を行うに当たっては、予め監査計画を樹立し、実施するものとする。
(監査報告)
第53条 監事は、監査終了後速やかに監査報告書を理事長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第54条 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。
(責任者の任免)
第55条 この規程に定める経理責任者、出納責任者、固定資産管理責任者、物品等管理責任者については、理事長が任命する。
(規程の改廃)
第56条 この規程の改廃は理事会において決定しなければならない。
(委 任)
第57条 この規程の施行について必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月22日から施行する。
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