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旅費規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の役員又は職員(以下「役職員」という。)及びセンターが必要と認めて旅行を依頼しようとする者が、センターの業務上の必要により旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 「出張」とは、役職員がセンターの業務のため一時センターの事務所を離れて業務を行うことをいう。

(出張命令)

第3条 出張は、理事長の発する出張命令によって行う。ただし、事務局長以外の職員に対する出張命令は、事務局長が行うことができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、バス賃、車賃、高速道路代、駐車場代、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、別表に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費を別紙「旅行命令/旅費概算・精算請求書」により計算する。

(旅費の支給方法)

第6条 旅費は、精算払又は概算払により支給する。

2 概算払により旅費の支給を受けた者は、当該出張が完了次第速やかに精算しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定めるほか、南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年7月8日条例第19号)を準用する。

附則 

この規程は平成27年4月1日から施行する。