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職員退職金規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センタ

ー」という。)の職員に支給する退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 退職手当は、退職金及び弔慰金とする。

(退職金の支給等)

第3条 退職金は、職員が退職(解雇及び死亡による退職を含む。以下同じ。)した場合には、その者(職員が死亡により退職した場合には、その遺族。以下同じ。)に支給する。

(退職金共済契約の締結)

第4条 前条に規定する退職金の支給を確実にするため、センターは、職員{中小企業退職金共済法(以下「中退金法」という。)第3条第3項各号に該当する者を除く。}を被共済者として勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)と中退金法第2条第3項による退職金共済契約を締結する。

2 退職金共済契約は、中退金法第4条第1項により職員ごとに掛金月額を定めて締結する。

(共済退職金の請求)

第5条 退職金共済契約に基づき支給される退職金(以下「共済退職金」という。)は、職員が退職した場合に、その者がセンターの交付する退職金共済手帳により共済機構に請求し支給を受けるものとする。

(退職手当引当預金)

第6条 中退金法第3条第3項各号に該当し被共済者とならなかった職員及び前条により支給を受けた退職金に不足が生じた職員の退職金の支払財源とするため、退職手当引当預金を設ける。

2 前項の退職手当引当預金の取扱いについては、別に定める。

(退職金の支給基準)

第7条 職員が退職した場合には、その日における基本給月額に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額を退職金として支給する。

(1)勤続5年までの期間 勤続1年につき100分の110

(2)勤続5年を超え10年までの期間 勤続1年につき100分の120

(3)勤続10年を超え20年までの期間 勤続1年につき100分の150

(4)勤続20年を超え30年までの期間 勤続1年につき100分の160

(5)勤続30年を超える期間 勤続1年につき100分の180

2 勤続期間に1年未満の端数があるときは、当該期間に係る退職金については、前第1項各号の区分に従い月割りにして計算する。

3 前第3項による退職金の額は、共済退職金の額を含むものとする。

4 前第1項、第2項及び第3項による退職金の額が共済退職金の額を超えるときは、センターはその差額を直接支給し、共済退職金の額以下であるときは、当該退職金の額をもって同項の退職金の額とする。

(退職金の支給制限)

第8条 次の各号の一に該当する者に対しては、退職金を支給しない。

(1)勤続2年未満で退職した者

(2)懲戒により解雇された者

(3)禁固以上の刑に処せられたことにより退職した者

2 職員が退職後、懲戒による解雇処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、既に支給した退職金を返還させ又は退職金を支給しないことができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって禁固以上の刑に処せられなかったときは、退職の際に支給すべきであった退職金を支給する。

4 前第3項により退職金を支給しないとき(前第1項第1号に該当するときを除く。)は、センターは共済機構に対して中退金法第10条第4項による共済退職金の額の減額を申し出ることができる。

5 前条第5項の規定は、前第4項による退職金の支給について準用する。

(退職金の増額)

第9条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、第7条の規定により計算して得た額に、退職した日における基本給月額に100分の120 以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。

(1)負傷若しは疾病によりその職に耐えられないため退職した場合又は死亡により退職した場合

(2)予算定員の削減により又は組織の改廃により配置転換が困難なため退職した場合

(3)勤続年数が2年以上であって、職務上特に功労のあった者が退職した場合

(4)前各号に準ずる特別の事由により退職した者であって、理事長が特に増額の必要があると認められる場合

(退職金の減額)

第10条 職員が第8条第1項に規定する事由(勤続期間2年未満で退職した

者を除く。)に準ずる理由により退職した場合又は勤務成績が著しく不良の

ため退職した場合及び理事長がこれらの理由と同等と認める事由により退

職した場合においては、第7条の規定により計算して得た額から当該金額に

100分の20以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

2 前項により退職金を減額するときは、センターは共済機構に対して中退金法第10条第4項による共済退職金の額の減額を申し出ることができる。

3 第7条第5項の規定は、前第2項による退職金の支給について準用する。

(勤続期間の計算)

第11条 退職金の算定の基礎となる勤続期間は、職員として引き続いた在職

期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職

となった日の属する月までの年月数による。

3 前2項の規定による在職期間のうち職員就業規則第27条第1項第1号から

第2号までの規定による休職又は同規則第40条による停職の期間があるときは、100分の20の割合を、同規則第27条第3号から第4号の規定による休職の期間があるときは、当該休職の事由によってその都度定める割合をそれぞれの期間に乗じて得た日数(1日未満の端数は切り捨てる。)の合計に相当する期間を、その者が退職した日の前日を初日として前にさかのぼって計算して得た末日をもって退職したとみなして勤続期間を計算する。

4 前第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、臨時職員等(常

勤の者に限る。以下同じ。)が引き続いてこの規程にいう職員となった場合

には、その臨時職員等としての引き続いた在職期間を第1項の職員として在

職期間に通算する。

(弔慰金)

第12条 職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日における基本給

月額に100分の50の割合を乗じて得た額を、弔慰金としてその職員の遺

族に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第13条 第3条及び前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1)配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、または生計を共にしていた者

(3)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者

2 退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号又は第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にし、その他の親族については、職員との親等の近い者を先順位とする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

(端数の処理)

第14条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

(実施に関する必要な事項)

第15条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項について

は、別に定める。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。