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職員給与規程

一般社団法人南国市シルバー人材センター

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)職員就業規則第26条に基づき、センターの職員の給与に関する事項について定める。

2 センターが、臨時に雇用する者の給与は、理事長が職員の給与との均衡を考慮して別に定める。

3 この規則に定める事項のほか、職員の給与に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給、特別手当及び次に掲げる諸手当とする。

(1)通勤手当

(2)超過勤務手当

(3)管理職手当

2 業務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給与の支払方法)

第3条 給与は、通貨で直接職員に支払う。ただし、職員との合意に基づき口座振替の方法で支払うことができる。

2 前項の給与の支払いの際、法令及び法令の規定に基づく協約又は協定により給与から控除する金額があるときは、理事長はこれを控除して支払うことができる。

(給与の支払日)

第4条 給与(特別手当を除く。以下同じ)の支払日は、毎月3日とする。

2 前項に規定する支払日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、3日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が2日あるときは、3日より前の日)とする。

3 前二項の規定に関わらず、理事長は災害その他の事由により給与の支払いが著しく困難なときは、支払日を一時変更することができる。

(給与の支給方法)

第5条 給与は月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、様式1により計算した給与月額の全額を月1回支給する。

2 新たに職員となった者に対しては、その日から給与を支給し、昇格、降格等により給与額に異動が生じた場合に対しては、その日から新たに定められた給与を支給する。

第2章 基本給

(基本給の意義及び基本給表)

第6条 この規程において基本給とは正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。

2 基本給は、南国市一般職の職員の給与に関する条例第3条別表1の一般行政職給料表をもとに作成した別表1に準じる。ただし、職務の級は3級までの適用とし、センターの予算状況を逸脱しない範囲で、理事長の承認を得て支給する。

(給料の決定)

第7条 職員に適用される基本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度合い等を考慮し、南国市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を準用し決定する。

(昇給、昇格の基準)

第8条 職員が現に受けている給料に至ったときから、12か月を下回らない期間を良好な成績で勤務したときは、南国市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を準用し昇給、昇格させることができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合は、前項の規定に関わらず、同項の 規定に期間を短縮し、昇給、昇格させることができる。

3 前二項に規定する昇給、昇格は、センターの予算状況を逸脱しない範囲で、理事長の承認を得て行わなければならない。

(昇給、昇格の時期)

第9条 前条に規定する昇給、昇格の時期は4月1日と10月1日とする。

2 職員が離職したときは、その日までの基本給を支給する(ただし、職員が死亡したときは、その月分の基本給を支給する。)

3 前二項の規定により基本給を支給する場合であっても、給与期間の初日から支給するとき以外又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その基本給額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日、及び指定週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(退職又は解雇の場合の支払)

第10条 職員が死亡したとき又は組織の改廃その他やむを得ない業務上の理由により退職又は解雇された場合においては、権利者の請求があった場合、速やかに基本給その他職員の権利に属する支給金を支給する。

(業務上の傷病者に対する支払)

第11条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり若しくは通勤による災害により休業補償を受ける場合は、その勤務することができない期間につき、平均賃金からその給付額を控除した額を支給する。

(業務外の傷病者に対する支払)

第12条 職員が業務外の負傷、疾病により休業したとは、その日から180日間は平均賃金額を支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、理事長が別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき基本給の月額に12を乗じて得た額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間で除した額を減額する。

(時間の計算)

第14条 前条若しくは第22条における時間の合計に 1時間未満の端数がある場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(欠勤者等の給与)

第15条 欠勤者又は休職者の給与については第13条に定める場合を除くほか別に定めるところによる。

(遅刻、早退者の給与)

第16条 職員が遅刻、早退した場合は、第13条及び第14条の規定により算出した額を控除する。

(端数計算)

第17条 この規程による給与の計算においては円位未満の端数を生ずるときはその端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

第3章 特別手当

(特別手当の種類)

第18条 特別手当は、期末手当と勤勉手当の2種類とし、次条及び第20条で定めるところにより支給する。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。〔職員就業規則第33条第3号で定める職員(懲戒解雇)及び臨時職員等で雇用期間が定められたものを除く。(以下本来の手当については同じ。)〕についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給の月額に、南国市一般職の職員の給与に関する条例第18条に準拠した割合を乗じて得た額を支給する。ただし、センターの予算状況を逸脱しない範囲で支給する。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。〔職員就業規則第33条第3号で定める職員(懲戒解雇)及び正規で雇用期間が定められたものを除く。(以下本来の手当については同じ。)〕についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。以下この項において同じ)において受けるべき基本給の月額に、南国市一般職の職員の給与に関する条例第19条に準拠した割合を乗じて得た額を支給する。ただし、センターの予算状況を逸脱しない範囲で支給する。

第4章 諸手当

(通勤手当)

第21条 次の各号に掲げる職員に対しては、通勤手当を支給する。

ただし、交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除き、通勤距離が片道2km未満の職員を除くものとする。

(1)通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員。

(2)通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他の交通用具等(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員。

(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自転車等を使用することを常例とする職員。

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

(1)前項第1号に掲げる職員

その者の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2)前項第2号に掲げる職員

 ア 自転車等の使用距離が片道5km未満である職員 2,000円

 イ 自転車等の使用距離が片道5km以上10km未満である職員

4,100円

 ウ その他の職員 6,500円

(3)前項第3号に掲げる職員

利用する交通機関等の距離が通常徒歩によることの距離以上であり、かつ、自転車等の使用距離が2km以上の職員(歩行困難な身体障害者等は除く。)。

3 通勤手当の支給を受けようとする職員は様式2号を理事長に提出するものとする。

4 前三項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の決定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事長に承認を求め支給する。

(超過勤務手当)

第22条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に対しては、その超過勤務の時間1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの時にある場合には勤務1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を超過勤務夜勤手当として支給する。

2 祝日法による休日等に勤務を命ぜられた職員に対しては、勤務の時間1時間につき、1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの時にある場合には勤務時間1時間につき、1時間あたりの給与額に100分の160を乗じて得た額を休日勤務夜勤手当として支給するものとする。

3 前項に定める勤務1時間当たりの給与額は、基本給の月額に12を乗じて得た額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間で除した額とする。

(管理職手当)

第23条 事務局長の職にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、基本給月額に100分の12を乗じて得た額とする。

(委任)

第24条 この規定の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。