(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の職員の就業に関する事項を定め、センターと職員との相互協力により、センター事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、第2章 の定めるところにより、センターに採用された者に適用する。
2 センターは、日々雇用される者、その他前項に定める職員以外の者の就業に関する事項については、特に定めのない限り、この規則を準用する。
(採用)
第3条 センターは、センターに就職を希望する者に対し、能力、学識経験及び健康等を考慮し、職員として適格であると認める者を採用し、様式1号により発令する。
2 前項の就職を希望する者に対しては、次に掲げる書類を提出させるものと
する。
(1)履歴書
(2)写真
(3)その他理事長が必要と認めた書類
(採用者の退出書類)
第4条 職員として採用を決定された者は、決定後14日以内に次に掲げる書
類を提出しなければならない。
(1)誓約書・・・・・・・・・・様式2号
(2)その他必要と認めるもの
2 採用した職員について、事務局長は職員台帳様式3号を作成しなければならない。
(試用期間)
第5条 新たに採用された職員については、採用の日から起算して3か月の試用期間を設けるものとする。
2 職員は、前項の試用期間中において、職員としてふさわしくないと認められた場合又は経歴を偽るなど不正の方法を用いたことが判明された場合は、第33条の規定にかかわらず解雇されることがある。
(異動)
第6条 業務の都合により必要がある場合は、職員に異動(配置転換、転勤、出向)を命じ、又は担当業務以外の業務を行わせることがある。
2 前項により職員に転勤を命ずる場合、職員の育児、又は介護の状況を配慮する。
(勤務時間及び休憩時間)
第7条 職員の勤務時間並びに始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
勤務時間 7時間45分
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
2 センターの業務上必要がある場合には、理事長は事務局長と協議し、1日の勤務時間の範囲において、前項の始業時刻及び終業時刻を変更することができる。
3 休憩時間は、正午から午後1時00分までの60分とする。
4 出張その他、事業場外で勤務する場合において、勤務時間を算定することが困難であるときは、第1項で定める勤務時間を勤務したものとみなす。
(休 日)
第8条 休日は次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3)年末年始(12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、及び1月3日)
(4)その他理事長が指定した日
2 前項の休日は、センターの業務上特に必要がある場合は、事務局長は様式4号により他の日と振り替えることができる。
3 前項の場合は、予め振り替える日を指定する。
(時間外勤務等)
第9条 事務局長は、業務上特に必要がある場合には、職員に対して、第7条、第8条の規定にかかわらず、時間外又は休日における勤務を様式5号により命ずることができる。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、予めセンターは職員の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともにこれを所轄の労働基準監督署に届出るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合は、時間外又は休日に勤務を命ずることはできない。
4 第1項の規定にかかわらず、小学校入学までの子を養育し、又は介護を必要とする家族の介護を行う職員が請求した場合は、月24時間、年150時間を超えた時間外勤務、ならびに深夜における勤務を命ずることはできない。
5 第1項の規定により時間外勤務をさせる場合は、第7条第3項に規定する休憩時間のほか、15分間の休憩を勤務時間の途中に与える。
6 第1項の規定により休日に勤務させる場合は、1日の勤務時間が6時間を超えるときは45分間、8時間を超えるときは1時間の休憩を勤務時間の途中に与える。
(出 張)
第10条 事務局長は、業務の都合により必要がある場合は職員に出張を命ずることができる。職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
2 職員は、出張を命ぜられた場合に、その職務が完了した場合は、速やかに復命書を提出しなければならない。
3 出張は、別に定める旅費規程による手続きにより命令し、当該出張に要する必要な経費を支給する。
(年次有給休暇)
第11条 勤務年数に応じ、前年度所定労働日の8割以上を出勤した職員に対して以下の表に掲げる年次有給休暇を付与する。年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、1時間を単位とすることができる。
2 採用された日の属する年において職員が受けることができる有給休暇は、当該職員が採用された月に応じて次のとおりとする。
3 前二項の有給休暇の日数のうち、当該年度に使用しなかった日数がある場合は、翌年度に限り20日を限度として繰り越すことができる。
4 有給休暇は、様式6号による本人の請求による。ただし、事業の正常な運営上やむを得ない場合は、これを他の日に振り替えることができる。
(特別休暇)
第12条 職員は、次表に掲げる事由に該当する場合は、第11条に規定する有給休暇のほかに、次の各号に定める時間又は日数の特別休暇を受けることができる。特別休暇中は通常の賃金を支給する。
(1)職員が結婚するとき 5日
(2)職員の子が結婚するとき 1日
(3)職員の配偶者が死亡したとき 5日
(4)職員の父母、子が死亡したとき 3日
(5)職員の祖父母、兄弟姉妹、孫が死亡したとき 2日
(6)職員の配偶者の父母が死亡したとき 3日
(7)職員の子の配偶者、その他親族が死亡したとき 1日
(8)職員が出産するとき 産前6週間産後8週間
(9)職員の妻が出産するとき 2日
(10)職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり理事長が公務によると認定したときはその療養期間。ただし、休暇期間は90日を超えないものとする。
(11)職員が一般傷病の場合、理事長が医師の証明に基づき療養を要すると認定したときはその療養期間。ただし休暇期間は結核疾病患者については1年、その他の私疾病については90日を超えないものとする。
(12)その他、健康診断等をうけるとき 1日
(13)職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合。取得単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、1時間を単位とすることができる。 5日
(14)地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
2 職員が前項の特別休暇を取得する場合は、様式6号にその事由及び期日を明示し、事務局長の承認を得なければならない。
備考
1 (10)及び(11)を取得した職員が職務に復した日以後6月以内に同一の傷病により再度取得しようとするときは、前後の傷病休暇の期間を通算するものとする。
2 (10)及び(11)の一定の日数には休日を含むものとする。
(生理休暇)
第13条 事務局長は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員が休暇を請求した時は、休暇を与えなければならない。
2 生理休暇中は、勤務したものとみなす。
(母性健康管理休暇)
第14条 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、以下の範囲で休暇を与える。
(1)産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・・1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
(2)産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間。
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、以下の措置を講ずることとする。
(1)妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
(2)妊娠中の休憩の特例
休暇時間について指導されて場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3)妊娠中、出産後の諸症状に対する措置
妊娠中又は出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(子の看護休暇)
第15条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、当該子が一人の場合は1年間につき5日、二人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる職員は子の看護休暇を取得することはできない。
(1)雇用されての期間が1年に満たない職員
(2)週の所定労働日が2日以下の職員
3 子の看護休暇中の賃金は支給しない。
4 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。
5 子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に申し出るものとする。
6 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(介護休暇)
第16条 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者(以下「要介護状態にある家族」という。)を介護する職員は、要介護状態にある家族が一人の場合は1年間につき5日、二人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる職員は介護休暇を取得することはできない。
(1)雇用されてからの期間が1年に満たない職員
(2)週の所定労働日が2日以下の職員
3 介護休暇中の賃金は支給しない。
4 介護休暇は、時間単位で取得することができる。
5 介護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に申し出るものとする。
6 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(育児時間)
第17条 生後1年に達しない子を育てる女子職員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日につき2回、それぞれ30分の育児時間を請求することができる。
2 育児時間中の賃金は支給しない。
(育児休業)
第18条 1歳に満たない子を養育する職員は、当該子が1歳に達するまでの期間を限度として、育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、当該子のため両親とも育児休業をする場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年を限度として、育児休業をすることができる。
3 次のいずれかにも該当する職員は、当該子が1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として、この1歳の誕生日に限るものとする。
(1)職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情にあること
ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病の事情により子を養育することが困難になった場合
4 育児休業をしようとする者は、原則として、事前に申し出るものとする。
5 育児休業中は賃金を支給しない。
6 次の各号に掲げる職員は、育児休業をすることができない。
(1)雇用されてからの期間が1年に満たない職員
(2)1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3)前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親族が常態として養育できる場合の当該職員
(介護休業)
第19条 要介護状態にある家族を介護する職員は、要介護状態にある家族一人につき、延べ93日までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができる。
2 介護休業をしようとする者は、原則として、事前に申し出るものとする。
3 介護休業期間中は、賃金を支給しない。
4 次の各号に掲げる職員は、介護休業をすることができない。
(1)雇用されてからの期間が1年に満たない職員
(2)週の所定労働日が2日以下の職員
(公民権行使の時間)
第20条 職員が勤務時間中に選挙その他公民として権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。
2 公民権行使の時間は通常の勤務をしたものとみなす。
(欠勤、遅刻、早退)
第21条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤又は遅刻、早退しようとする場合は、事前にその理由と予定日数を所定の様式により、届けなければならない。ただし、予め届け出ることが困難な場合には、電話などにより連絡し、出勤後速やかに届け出るものとする。
2 傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、前項の届出のほかに医師の診断書を添付しなければならない。
(出退勤)
第22条 職員は出勤及び退勤については以下の事項を守らなければならない。
(1)始業時刻以前に出勤し、就業に適する服装を整える等、始業時刻より直ちに職務に取り掛かれるように準備しておくこと。
(2)出勤したときは、職員自ら出勤簿に押印すること。ただし、業務の都合で現場へ直行する場合で上司の許可を得た者については、出勤後速やかに押印すること。
(3)作業に必要でない危険物を所持しないこと。
(4)退勤時は備品、書類等を整理格納すること。
(服務心得)
第23条 職員は、服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
(1)職員は、職務の公益的使命を自覚し、その目的達成のため専念しなければならない。
(2)職員は、この規則を遵守し、職務上の命令及び指示に従い、公正誠実にその職務を遂行しなければならない。
(3)服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えるようなものとしてはならない。
(4)常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配らなければならない。
(5)職員が以下の行為をしようとするときは、予め上司の承認を得て行わなければならない。
ア 物品の購入をするとき。
イ 受注額及び手数料の値引きをするとき。
ウ センターの重要書類またはこれに類する物品等をセンター外に持ち出
すとき。
(禁止事項)
第24条 職員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)センターの信用を失墜し又は名誉をき損すること。
(2)センターの利益を害し又は損失を及ぼすこと。
(3)業務上知り得た秘密を漏らすこと。
(4)センターの職場の秩序又は規律を乱すこと。
(5)理事長の許可を得ないで他の業務に就くこと。
(6)性的な言動により他の職員に苦痛を与えること、また他の職員に不利益を与え、就業環境を害すること。
(7)インターネットにて業務に関係のないWEBサイトを閲覧すること。
(8)センターのメールにて私的な内容のメールのやり取りをすること。
(9)業務中に私用の電話をかけたり、携帯電話を使用すること。
(10)センター内で、私的な政治活動及び宗教活動を行うこと。
(教育・訓練)
第25条 センターは職員の技能知識教養を向上させるために必要に応じて教育を行い、または社外の教育に参加させることがある。
(給与等)
第26条 給与、退職金、旅費については、別に定めるところによる。
(休職)
第27条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを休職することができる。
(1)職務以外の傷病により、長期の療養を要する場合
(2)刑事事件に関し起訴された場合
(3)水難、火災その他の災害により、生死不明又は、所在不明となった場合
(4)その他特別の事由がある場合
(休職の期間)
第28条 前条各号の規定による休職の期間は、必要に応じ何れも3年を超えない範囲に内において、それぞれ個々の場合について理事長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。ただし、前条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第29条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与については、職員給与規程第15条の定めるところによる。
(復職)
第30条 休職の期間が満了したときは、当該職員は復職し、勤務に服する。
2 休職期間が満了する前に休職事由が消滅した場合は、速やかに復職を命ずるものとする。
(退職)
第31条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、退職とする。
(1)死亡した場合
(2)65歳に達し、かつその日の属する年度の末日が到来したとき
(3)本人から退職の申し出があり所定の手続きを完了した場合
(4)休職期間が満了してもその理由が消滅しない場合
(5)雇用期間があって、その期間が満了したとき
(定年後の雇用延長)
第32条 前項第2号の規定により退職した職員が、引き続き雇用されることを希望するときは、原則として雇用する。
2 前項に規定する再雇用の期間は、4月1日から当該年度の末日とし、69歳に達する日の属する年度の末日まで更新する。
(解雇)
第33条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、解雇することがある。
(1)精神又は身体の障害により、将来においても業務に耐えられないと認められる者
(2)事業の縮小、その他やむを得ない業務上の都合による場合
(3)懲戒による解雇事由に該当する場合
(解雇予告)
第34条 前条の解雇をする場合は30日前に予告する。30日前に予告できない場合は、30日分の平均賃金を支払う。ただし、予告期間は、平均賃金を支払った場合、その日数分だけ短縮する。
2 前条第3号に定める場合においては、労働基準監督署の認定を受けたときは前項の規定は適用しない。
(解雇猶予)
第35条 前条の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、その期間及びその後の30日間は解雇しない。ただし、天災地変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったときで、予め労働基準監督署の認定を受けた場合、又は業務上負傷し、若しくは疾病にかかった者に対し打切保障を支払う場合はこの限りではない。
(1)業務上、その他これに準ずる事由により負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間
(2)妊娠出産の期間
(表 彰)
第36条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、これを表彰することができる。
(1)職務上業績顕著と認められる場合
(2)勤務成績が優秀で、他の模範とするに足る場合
(3)永年勤続し、功労があった場合
(4)前各号に掲げるほか、特に表彰に値する場合
(懲戒事由)
第37号 職員が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合。
(2)職員にふさわしくない行為があった場合
(3)この規則又は諸規程に違反した場合
(4)その他前号に準ずる行為があった場合
(懲戒の方法)
第38条 懲戒は、その行為の軽重に従い、戒告、減給、停職又は懲戒解雇は南国市の規程に従う。
(懲戒の決定及び手続)
第39条 前条に定める懲戒処分は、別に定める懲戒審査委員会に諮問の上、理事長が決定する。
2 前項に定める懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。
(減給の範囲)
第40条 減給は労働基準法第91条の範囲内で行う。
(停職の効果)
第41条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者に対しては、停職期間中いかなる給与も支給しない。
(福利厚生)
第42条 センターは、職員の健康と福祉並びにその生活感の充実のために必要な措置を行うこととする。
(療養補償)
第43条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかったときは、センターは、当該職員に対し、労働基準法に定めるところに従い必要な療養補償を行う。
2 前項の負傷又は疾病による欠勤は、出勤として取り扱う。
(休業補償)
第44条 職員が前項の規定による療養のため、休業する期間の賃金は職員給与規程第11条による。
(障害補償)
第45条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、治ったとき、なお身体に障害が存する場合には、当該職員に対し、労働基準法に定めるところに従い障害補償を行う。
(遺族補償及び葬祭料)
第46条 職員が業務上死亡したときは、センターは労働基準法に定めるところに従い遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し、遺族補償を行い、葬祭を行う者に対して葬祭料を支払う。
(打切補償)
第47条 第42条の規定により補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、労働基準法に定めるところにより、打切補償を行うことができる。
(保険給付との関係)
第48条 本章 の規定により補償を受けるべき職員が同一の事由について労働者災害保険法(昭和22年法律第50条)で、本章 の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては、その価格の限度において、本章 の規定による補償を行わない。
(補足)
第49条 この規則に定めない事項、あるいは疑義ある事項については、労働基準法、その他の法令を準用し、解釈するものとする。
2 この規則中にある事務局長の休暇の承認、超過勤務及び旅行命令は理事長が行うものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月9日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月26日から施行する。
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