(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人南国市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を高知県南国市に置く。
2 センターは、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
(2)臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、職業紹介事業又は労働者派遣事業を行うこと。
なお、高知県知事から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第39条に規定する業務拡大に係る業種及び職種等の指定を受けた場合は、同種の事業を週40時間までとすることができる。
(3)高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に 係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るため必要な事業を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。
(5)その他センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(種別)
第5条 センターの会員は、次の2種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員…センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者
ア 南国市に居住する原則として60歳以上の者
イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがい充実や社会参加等を希望する者
(2)特別会員…センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者で、理事会の承認を得た者。
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
2 理事長は、入会の可否を決定し、これを本人に通知するとともに、直近の理事会に報告するものとする。
(会費)
第7条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散 したとき。
(3)正当な理由なく、会費を1年以上納入しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において、その会員に対して総会の1週間前までに、理由をつけて除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)センターの定款又は規則に違反したとき。
(2)センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、すでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
第12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任又は解任
(2)役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準
(3)役員の賠償責任の免除
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6)会費の金額
(7)会員の除名
(8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併
(10)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
(種別及び開催)
第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)正会員及び特別会員の総数が5分の1以上から、会議の目的たる事項を記した書面により召集の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員及び特別会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1会員につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 総会の決議は、一般財団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員及び特別会員の過半数もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員及び特別会員として決議に加わることはできない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における、前2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し
なければならない。
2 前項の議事録には、議長及び当該総会で選出された2名以上の議事録署名人が記名押印する。
(役員の設置)
第22条 センターに、次の役員を置く。
(1)理 事 8名以上12名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 役員は総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
4 理事について、理事のいずれか一人及びその親族その他特別の関係がある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書その他法令で定める書類を添えて、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、一般社団・財団法人法で定めるところによる。
(任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第22条第1項に規定する役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監
事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等及び費用)
第28条 役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員報酬等及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするセンター事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするセンターとの取引
(3)センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との 間におけるセンターとその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の免除)
第30条 センターは、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、総会において正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第31条 センターに、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の招集の決定
(2)規則等の制定、変更及び廃止
(3)重要な財産の処分及び譲り受け
(4)多額の借入金の決定
(5)理事の職務の執行の監督
(6)理事長及び副理事長の選定及び解職
(7)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(8)前各号に定めるもののほか、センターの業務執行の決定
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に召集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に召集 の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 前条第3号による場合は、理事が、同条第4号による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
2 前項の規定に関わらず、前条第2項の規定により召集された理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名・押印しなければならない。
(資産の管理)
第40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 センターの事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第43条 センターの事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が、次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を経
て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 センターは、前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人法の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的財産残額を算定し、前条第2項4号の書類に記載するものとする。
(定款の変更)
第45条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合には、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第46条 センターは、総会において正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第47条 センターは、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の決議により、解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人があるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第49条 センターが解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(事務局)
第50条 センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
4 その他の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。
(公 告)
第51条 センターの公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
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