シルバー派遣事業について

宇治市シルバー人材センターでは、シルバー人材センター会員のみを対象として、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行っています。

団塊の世代が定年退職を迎えることから、高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」が制定され、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。


「臨時的・短期的な就業」とは、概ね月10日程度以内の就業を指し、「軽易な業務」とは、1週間当たり就業時間が概ね20時間を超えない就業を指します。


この制度は、公益社団法人 宇治市シルバー人材センター会員が登録の対象です。宇治市シルバー人材センター会員が宇治市シルバー人材センターと雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、現在の受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みです。

労災保険の適用はありますが、雇用保険および社会保険(厚生年金、健康保険)の適用対象となりません

詳しくは、当公益社団法人宇治シルバー人材センターへお問い合わせください。

派遣事業の仕組み

 

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