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公益社団法人須恵町シルバー人材センター利用規約 | |||||
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令和7年4月1日より新しい契約方法に移行します。
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![]() 第1条(利用契約) 発注者(シルバー人材センター(以下「センター」という。)を通じてセンターの会員(以下「会員」という。)に業務を委託する者をいう。以下同じ。) は、センターを通じて会員に業務を委託しようとするときは、センターとの間で「シルバー人材センター利用契約」(以下「利用契約」という。) を締結するものとする。 第2条(就業条件) 1.発注者がセンターを通じて会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)に係る就業条件は、会員業務就業規約(以下「就業規約」という。) に定めるところによる。 2.発注者は、会員に対して、会員業務の対価として、就業規約に定めるところにより、会員業務委託料を支払うものとする。 第3条(マッチング) 1.センターと発注者との間で利用契約が締結されたときは、センターは、会員のうちから、会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を 考慮して、会員業務を実施する会員(以下「業務実施会員」という。)を選定するものとする。 2.発注者は、前項の規定により選定された業務実施会員に対して、センターを通じて会員業務を委託するものとする。 第4条(発注者及びセンターの責務) 1.センターは、業務実施会員が会員業務を円滑かつ適切に実施できるよう、発注者及び業務実施会員との連絡調整を行うものとする。 この場合において、業務実施会員に対する連絡調整は、指揮命令に当たらない範囲で行わなければならない。 2.センターは、本規約に定めるセンターの業務(以下「センター業務」という。)の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、 善良なる管理者の注意をもってセンター業務を実施するものとする。 3.発注者は、本規約に定める義務のほか、業務実施会員が会員業務を行うに当たり、業務実施会員の安全の確保その他の 就業環境の整備に取り組む責務を有し、センターは、業務実施会員に対する安全教育、業務実施会員に事故が発生した場合の対応及び 業務実施会員が発注者又は第三者に対して負う損害賠償責任を担保する保険の提供を行う責務を有するものとする。 第5条(業務の対価) 1.発注者はセンターに対して、センター業務委託料(センター業務の対価として、発注者とセンターが合意して定める金員をいう。以下同じ。) を支払うものとする。 2.センター業務委託料を定めた後に最低賃金の改定その他事情の変更があった場合は、発注者及びセンターは、双方協議の上、 センター業務委託料の額を変更するものとする。 第6条(請求及び支払の方法) 1.発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、センター業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法に より、又は現金で支払うものとする。 2.前項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。 第7条(権利・義務の移転の禁止) 1.発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める権利の全部又は一部を他に譲渡し、 又は第三者のために担保に供してはならない。 2.発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、本規約に定める義務の全部又は一部を自己 に代わって第三者に履行させてはならない。 第8条(守秘義務・個人情報管理) 1.発注者及びセンターは、相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。 2.発注者及びセンターは、相手方又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。 3.前2項の規定は、センター業務の終了後においても、なお効力を有するものとする。 第9条(損害賠償) 発注者及びセンターは、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。 附 則 この規約は、令和6年11月1日に施行し、令和7年4月1日から適用する。 なお、適用日以前に行った契約については従前のとおりとする。 ![]() 第1条(会員の就業条件) シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員(以下「会員」という。)が発注者(センターを通じて会員に業務を委託する者をいう。以下同じ。) の委託を受けて業務を実施する場合の就業条件は、発注者とセンターとの間で別途合意により定めるもののほか、本規約に定めるところに よるものとする。 第2条(業務の具体的内容及び会員業務委託料) 発注者が会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)の具体的内容及び会員業務委託料(会員業務の対価として発注者が会員に支払う金員をいう。 以下同じ。)の額は、発注者とセンターとの間で別途合意により定めるものとする。 第3条(就業条件に係る会員の同意等) 1.センターは、業務実施会員(発注者からセンターを通じて委託を受けて会員業務を実施する会員をいう。以下同じ。)が会員業務に着手する前に、 会員業務に係る就業条件については、本規約に定める内容及び前条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意した内容とすることにつき、 業務実施会員の同意を得るものとする。 2.前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、前条の規定に基づき発注者とセンターとの間で 別途合意により定める内容及び本規約に定める内容を契約の内容とする会員業務に係る請負契約又は準委任契約が成立したものとして 取り扱う。 3.発注者とセンターは、第1項の規定による業務実施会員の同意があった後においても、合意により前条の合意の内容を変更することが できるものとする。 4.前項の規定により前条の合意の内容が変更された場合は、センターは業務実施会員に対して当該変更の内容を通知し、新たに 業務実施会員の同意を得るものとする。 5.前項の規定による業務実施会員の同意があったときは、発注者と業務実施会員との間で、第2項の請負契約又は準委任契約の内容が、 前項の規定により業務実施会員に通知した内容にしたがって変更されたものとして取り扱う。 第4条(会員業務委託料の支払) 1.発注者は業務実施会員に対して、会員業務委託料として第2条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により定める額を支払うものとする。 2.業務実施会員は、会員業務委託料の請求及び受領をセンターに委託するものとする。この場合において、センターが会員の委託を受けて 会員業務委託料を受領した日を、発注者から業務実施会員に支払われた「報酬の支払日」とみなす。 3.発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、会員業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法により、又は現金で 支払うものとする。 4.前項の会員業務委託料の支払期日は、発注者が業務実施会員から成果物の引渡しを受け、又は役務の提供を受けた日から起算して 60日以内の期間内において定めるものとする。 5.第2項の規定による支払に係る振込手数料は、発注者が負担するものとする。 第5条(センターによる立替払) 1.センターが発注者に対して会員業務委託料の請求を行った日から相当の期間が経過したにもかかわらず、発注者から支払いが行われないときは、 センターは、民法第474条の規定による第三者の弁済として、業務実施会員に対して会員業務委託料に相当する額を支払うことができるものとする。 2.センターは、前項の規定による業務実施会員に対する支払を行ったときは、発注者に対して求償権を行使するものとする。 第6条(会員業務の実施) 1.業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって業務を実施するものとする。 また、発注者の信用を害し、又は発注者が顧客からの苦情等を受けることがないように特に注意しなければならない。 2.センターは、業務実施会員が会員業務に着手する前に、業務実施会員に対して、会員業務を安全に行うために必要な教育を行うものとし、 業務実施会員はこれを必ず受けなければならないものとする。 3.発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員がその生命、身体等の安全を確保しつつ就業することができるよう、 必要な配慮を行うものとする。 4.発注者は、業務実施会員が会員業務を実施するに当たり、業務実施会員に対して指揮命令を行うことができない。 第7条(費用の負担等) 1.会員業務の実施のために必要な機械、器具、原材料等は、業務実施会員が用意するものとする。 2.前項の規定にかかわらず、業務実施会員は、対価を支払って、会員業務の実施のために発注者から機械、器具等の貸与を受け、 又は原材料等の提供を受けることができるものとする。 3.業務実施会員は、前項の規定により発注者から機械、器具等の貸与を受けたときは、当該機械、器具等を善良な管理者の注意を もって管理し、及び使用するものとする。 4.発注者は、第2項の規定により業務実施会員に対して機械、器具等の貸与等を行ったときは、その対価について、会員業務委託料を 支払う際に相殺することができる。 5.第1項の規定は、会員が会員業務の実施のために必要な機械、器具等をセンターから無償で貸与を受け、又は対価を支払って、 原材料等の提供を受けることを妨げない。 6.第3項の規定は、前項の規定により会員がセンターから機械、器具等の貸与を受けた場合について準用する。 7.センターは、第5項の規定により会員に対して原材料等の提供を行ったときは、その対価について、発注者から受領した会員業務委託料を 会員に引き渡す際に控除することができるものとする。 第8条(会員の履行不能) 1.業務実施会員は、健康状態その他の理由により会員業務を実施することができなくなったときは、速やかにその旨をセンターに申し出 なければならないものとする。 2.センターは、前項の規定により業務実施会員から申し出があった場合その他業務実施会員が会員業務を完遂させることができないと 認めるときは、速やかに、当該業務実施会員による会員業務の実施を終了させ、発注者にその旨を通知するものとする。 3.前項の通知が行われたときは、第3条第2項の請負契約又は準委任契約(同条第5項の規定による変更が行われたときは、当該変更後の 請負契約又は準委任契約)は、当該通知が行われたときに終了したものとして取り扱う。 4.センターは、第2項の規定により業務実施会員による会員業務の実施を終了させた場合は、遅滞なく、当該業務実施会員以外の 会員(以下「代替会員」という。)又は会員以外の者であって、センターが適当と認めて業務を行わせる者(以下総称して「代替会員等」という。) を選定して会員業務を完遂させるものとする。 5.前項の規定によりセンターが代替会員を選定して会員業務を完遂させる場合は、発注者が当該代替会員に対して、本規約に定めるところにより、 新たに業務の委託を行うものとして取り扱う。 6.第2項の規定により業務実施会員による会員業務が終了した場合は、発注者は、発注者とセンターが別途合意により定める額を 当該業務実施会員に対して支払うものとする。 7.前項の規定に基づき発注者とセンターが別途合意により定める額は、当該業務実施会員が既に行った業務の割合に応じて決定されるものとする。 8.第2項の規定により業務実施会員による会員業務が終了した場合は、発注者は、当該業務実施会員が会員業務の実施のために既に支出した 費用を負担するものとする。 9.第4条及び第5条の規定は、第6項及び第8項の規定による発注者の支払について準用する。 第9条(契約不適合責任) 1.業務実施会員が発注者に引き渡した成果物又は提供した役務の内容が第2条の規定に基づき発注者とセンターとの間で別途合意により 定める内容又は本規約に定める内容に適合しないものであるときは、発注者は、センターを通じて業務実施会員に対して追完を請求することが できるものとする。 ただし、当該不適合が業務実施会員の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2.センターは、前項の規定により発注者から追完の請求があった場合において、相当と認めるときは、当該業務実施会員をして、又は代替会員等を 選定して会員業務を完遂させるものとする。 3.前条第5項の規定は、前項の規定によりセンターが代替会員を選定して会員業務を完遂させる場合について準用する。 4.第2項の規定により代替会員等が会員業務を完遂することとなる場合は、発注者とセンターとの合意により、発注者が当該業務実施会員 に対して支払うこととされていた会員業務委託料の額を減額することができるものとする。この場合において、センターは、速やかに、 当該減額した額を当該業務実施会員に対して通知するものとする。 第10条(利用契約の終了等による会員業務の終了) 1.発注者とセンターとの間のシルバー人材センター利用契約が有効期間の満了により終了し、発注者とセンターとの合意により解約され、 又は発注者若しくはセンターのいずれかから解除されたときは、センターは、速やかに、その旨を業務実施会員(当該利用契約の終了等の際現に 会員業務を行っている者に限る。次項において同じ。)に通知し、会員業務を終了させるものとする。 2.前項の通知が行われたときは、第3条第2項の請負契約又は準委任契約(同条第5項の規定による変更が行われたときは、当該変更後の 請負契約又は準委任契約)は、業務実施会員が当該通知を受けたときに同時に終了したものとして取り扱う。 3.第8条第6項から第9項までの規定は、第1項の規定により会員業務が終了した場合について準用する。 第11条(著作権の帰属等) 1.会員業務の実施により発生する著作権は、業務実施会員に帰属するものとする。 2.前項の規定は、会員業務の実施により発生した著作権を発注者に譲渡することについて発注者とセンターが別途合意し、かつ、その旨 会員の同意を得ることにより当該著作権を発注者に譲渡することを妨げない。 第12条(再委託、権利・義務の移転の禁止) 1.業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務を第三者に再委託してはならないものとする。 2.前条第2項及び前項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務の 実施に当たり取得する権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は第三者のために担保に供してはならないものとする。 3.第1項に定める場合のほか、業務実施会員は、発注者からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、会員業務の実施に当たり 負う義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならないものとする。 第13条(守秘義務・個人情報管理) 1.業務実施会員は、会員業務の実施を通じて知り得た発注者の秘密を第三者に漏えいしてはならない。 2.業務実施会員は、会員業務の実施を通じて取得した発注者又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。 3.発注者は、業務実施会員の個人情報を適正に取り扱わなければならない。 4.前3項の規定は、会員業務終了後においても、なお効力を有するものとする。 第14条(損害賠償) 1.発注者及び業務実施会員は、会員業務の実施に当たり、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、 その損害を賠償する責任を負うものとする。 2.発注者は、前項の規定により、業務実施会員に対して損害賠償の請求を行う場合は、センターを通じて行うものとする。 3.業務実施会員は、第三者から損害賠償の請求を受けたときは、速やかに、その旨をセンターに通知するものとする。 4.センターは、第2項の規定により請求を受け、又は前項の規定により通知を受けた場合において、相当と認めるときは、 民法第474条の規定による第三者の弁済として、発注者又は第三者に対して損害賠償金の支払を行うものとする。 5.センターは、前項の規定により発注者又は第三者に対して損害賠償金の支払を行った場合において、センターが加入する損害保険 により填補される額、業務実施会員の過失の度等を斟酌して相当と認める額を業務実施会員に対して求償するものとする。 附 則 この規約は、令和6年11月1日に施行し、令和7年4月1日から適用する。 なお、適用日以前に行った契約については従前のとおりとする。 |
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