会員対象のお知らせ

安全標語募集
(公社)福岡県シルバー人材センター連合会より標記標語について、下記の応募要領のとおり募集がありましたのでお知らせします。

尚、当センターにて取りまとめ提出をいたしますので、応募される方はセンター事務局まで提出してください。
また、センターによって応募数が設定されており、応募多数の場合は安全・適正就業推進委員会等において選考し、
県連合会へ提出させていただきますので、あらかじめご了承ください。
みなさんのご応募をお待ちしております。

※応募締め切りました



安全だより 





令和7年度会費1,200円の納入について


【会費の納入方法について】

・配分金より差し引いて納入する方法
令和7年4月に就業される会員さんは、4月分配分金より¥1,200円を自動的に差し引かせて頂きます。

・銀行振込にて納入する方法
令和7年4月に就業の予定が無い方は、令和7年4月1日以降に下記指定口座へ ¥1,200円をお振込み頂きますようお願いします。
  
 【振込先】福岡銀行 下大利支店 普通 口座番号 1162186
   名義人 公益社団法人大野城市シルバー人材センター理事長佐藤義廣
  (フリガナ) シャ)オオノジョウシシルバージンザイセンター リジチョウ サトウヨシヒロ

※納入期日 令和7年4月1日~令和7年5月31日迄
   ※領収証が必要な方は事務局までお申し付けください
※振込手数料は会員負担となりますことご了承ください 

・上記以外の方、センター事務局窓口にて現金でのお支払いも可能です。
平日8:30~17:00の間に事務局へお越し下さい。
※納入期日 令和7年4月1日~令和7年5月31日迄



ご不明な点は、ご遠慮なく事務局へお問い合わせ下さい。

(公社)大野城市シルバー人材センター ☎092-582-0221"




配分金収入等に対する所得税の取扱いについて
★ 配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて
 シルバー人材センター得た配分金収入等に対する所得税の取扱いは、以下のとおりです。
 (令和2年10月改正) 
1. 配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区別されます。雑所得の金額は、原則として雑所得の総収入金額から必要経費を控除した額です。
  したがって、配分金収入に係る必要経費の額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を控除できます。
2. しかし、必要経費の額が55万円未満の場合は、「租税特別措置法」第27条の適用により、55万円を上限として控除できます
  (ただし、収入金額を限度とします。)
3. 公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金控除を行えます。
4. 給与収入がある会員は、最低55万円(ただし収入金額を限度とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、
  配分金収入に係る控除額は、55万円から給与所得を控除した残額が限度です。

〔必要経費の額が55万円未満の場合の例示〕
 《設例》あるセンターの会員(66歳)の年間収入は次のようなものでした。
  ① 配分金収入   52万円(うち交通費などの必要経費:10万円)
  ② 給与収入    18万円(無料職業紹介等による短期就職期間の賃金)
  ③ 公的年金収入 150万円

 (1)配分金収入及び給与収入に係る所得の控除
   (最低保障金額)   (給与所得控除額)  [雑所得(配分金所得)分の最低保障額]
    550,000円 - 180,000円 = 370,000円
   (最低保障金額の残額)(配分金収入)    [雑所得(配分金所得)分の特例経費]
    370,000円 < 520,000円 → 370,000円  最低保障金額の残高で頭打ち
    したがって、この場合
    520,000円 - 370,000円 = 150,000円が控除後の所得となります。…A
 
(2)公的年金収入に係る雑所得の控除
   1,500,000円×100%-1,200,000円=300,000円
  ※割合や控除額については、「公的年金等に係る雑所得の速算表」(税務署にあります。)から算出してください。
   したがって、この場合、300,000円が控除後の所得となります。…B

(3)基礎控除
   配分金収入、給与収入、公的年金収入に係る所得控除後の所得合計額
   A + B = 450,000円
   450,000円 - 480,000円(基礎控除) = マイナスとなるので0
   したがってこの会員の場合、課税所得はないので確定申告の必要はありません。

※ 令和2年より基礎控除額が38万円から48万円に変更、これに伴い必要経費が65万円から55万円に変更になりましたので
   ご注意ください。
※ 尚、配分金収入、給与収入、公的年金収入以外の収入がある場合の所得控除及びその他の控除については、
   最寄りの税務署にお尋ねください。




会員専用サイトSmile to Smile
https://www.s22s.jp/

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