会員対象のお知らせ

安全だより9月号




事故防止にご協力お願いします

福岡県内シルバー人材センターで重大事故が続いています!!
・令和7年6月30日発生→熱中症・死亡
・令和7年7月3日発生→転落・死亡

当センターの会員さんも事故防止のために今一度安全確認をお願いします。
①各自、熱中症予防の徹底を行ってください。
②慣れた作業前に現場の危険個所の確認。危険が予測される場合は
③安全就業基準の遵守をお願いします。

安全就業基準





夏季における会員の就業休止について

下記の期間、会員の就業をお休みします。(※定期清掃等の一部の業務を除く)
令和7年8月13日(水) ~ 8月15日(金)

センター事務局は通常通り(平日8:30~17:00)営業しております。




当センター女性会員の皆さまへ【プレゼントのお知らせ】
素敵に輝く女性会員の皆さまに、今年度は素敵なプレゼントを用意しました!
センター名刺しゅう入りエプロンを1人1枚進呈します!お早めに事務局へお越しください。
お越しの際は窓口職員に、お名前と「エプロンを受け取りに来ました」とお申し出いただけますとスムーズにお渡しできます。





熱中症対応フロー(会員向け)




安全標語募集
シルバー人材センターでは7月の安全就業強化月間に際し、「安全標語」の募集を行いました。
会員の皆様から39点のご応募がありましたのでご紹介します。
尚、令和7年度「安全標語」の募集は令和7年4月30日で締め切らせて頂きました。沢山のご応募ありがとうございました。
当センターにて応募された標語の中から、10点を選考し、県連合会へ提出いたします。
県連合会にて県下すべての応募作品の審査を行い、優秀作品には県連合会主催「令和7年度安全就業促進大会」の席上で表彰されます。
本年度は、大野城市シルバー人材センター主催「安全大会」の席上においても、優秀作品を表彰させて頂く予定です。




令和7年度会費1,200円の納入について


【会費の納入方法について】

・配分金より差し引いて納入する方法
令和7年4月に就業される会員さんは、4月分配分金より¥1,200円を自動的に差し引かせて頂きます。

・銀行振込にて納入する方法
令和7年4月に就業の予定が無い方は、令和7年4月1日以降に下記指定口座へ ¥1,200円をお振込み頂きますようお願いします。
  
 【振込先】福岡銀行 下大利支店 普通 口座番号 1162186
   名義人 公益社団法人大野城市シルバー人材センター理事長佐藤義廣
  (フリガナ) シャ)オオノジョウシシルバージンザイセンター リジチョウ サトウヨシヒロ

※納入期日 令和7年4月1日~令和7年5月31日迄
   ※領収証が必要な方は事務局までお申し付けください
※振込手数料は会員負担となりますことご了承ください 

・上記以外の方、センター事務局窓口にて現金でのお支払いも可能です。
平日8:30~17:00の間に事務局へお越し下さい。
※納入期日 令和7年4月1日~令和7年5月31日迄



ご不明な点は、ご遠慮なく事務局へお問い合わせ下さい。

(公社)大野城市シルバー人材センター ☎092-582-0221"




配分金収入等に対する所得税の取扱いについて
★ 配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて
 シルバー人材センター得た配分金収入等に対する所得税の取扱いは、以下のとおりです。
 (令和2年10月改正) 
1. 配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区別されます。雑所得の金額は、原則として雑所得の総収入金額から必要経費を控除した額です。
  したがって、配分金収入に係る必要経費の額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を控除できます。
2. しかし、必要経費の額が55万円未満の場合は、「租税特別措置法」第27条の適用により、55万円を上限として控除できます
  (ただし、収入金額を限度とします。)
3. 公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金控除を行えます。
4. 給与収入がある会員は、最低55万円(ただし収入金額を限度とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、
  配分金収入に係る控除額は、55万円から給与所得を控除した残額が限度です。

〔必要経費の額が55万円未満の場合の例示〕
 《設例》あるセンターの会員(66歳)の年間収入は次のようなものでした。
  ① 配分金収入   52万円(うち交通費などの必要経費:10万円)
  ② 給与収入    18万円(無料職業紹介等による短期就職期間の賃金)
  ③ 公的年金収入 150万円

 (1)配分金収入及び給与収入に係る所得の控除
   (最低保障金額)   (給与所得控除額)  [雑所得(配分金所得)分の最低保障額]
    550,000円 - 180,000円 = 370,000円
   (最低保障金額の残額)(配分金収入)    [雑所得(配分金所得)分の特例経費]
    370,000円 < 520,000円 → 370,000円  最低保障金額の残高で頭打ち
    したがって、この場合
    520,000円 - 370,000円 = 150,000円が控除後の所得となります。…A
 
(2)公的年金収入に係る雑所得の控除
   1,500,000円×100%-1,200,000円=300,000円
  ※割合や控除額については、「公的年金等に係る雑所得の速算表」(税務署にあります。)から算出してください。
   したがって、この場合、300,000円が控除後の所得となります。…B

(3)基礎控除
   配分金収入、給与収入、公的年金収入に係る所得控除後の所得合計額
   A + B = 450,000円
   450,000円 - 480,000円(基礎控除) = マイナスとなるので0
   したがってこの会員の場合、課税所得はないので確定申告の必要はありません。

※ 令和2年より基礎控除額が38万円から48万円に変更、これに伴い必要経費が65万円から55万円に変更になりましたので
   ご注意ください。
※ 尚、配分金収入、給与収入、公的年金収入以外の収入がある場合の所得控除及びその他の控除については、
   最寄りの税務署にお尋ねください。




会員専用サイトSmile to Smile
https://www.s22s.jp/

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