(目的) |
第1条 この規定は社団法人千葉県シルバー人材センター連合会(以下(「シルバー連合会」という。)が「公益法人の設立許可及び指導監督」
(平成8年9月20日閣議決定、平成9年12月16日一部改正)及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等の
指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせ、平成9年12月16日一部改正 平成10年12月4日一部改正)に定めるところによる情報公開
に関する事項規定する |
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(管理) |
第2条 シルバー連合会の情報公開に関する事務は、事務局が統括管理する。 |
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(情報公開の対象とする資料及び、備え置き) |
第3条 シルバー連合会の情報公開の対象とする資料次の各号に掲げるものとし、
情報公開に係る資料の閲覧場所に常時据え置くものとする。 |
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(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業報告書
(5) 計算書類 |
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2 全項目の資料は、次のものとする。 |
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【1】 (1)、(2)及び(3)については、可能な限り最新の状態のもの |
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【2】 (5)及び(7)については、「公共法人会計基準」に準拠し作成されたもの |
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3 第1項の資料のうち(4)及び(5)については、当該事業年度終了後の開始後3ヵ月
以内に備え、5年間備え置くものとし、(6)及び(7)については、
当該事業年度の開始後3ヵ月以内に備え次事業年度の資料が備え置かれるまでの間、
備え置くものとする。 |
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(閲覧場所及び、閲覧日時) |
第4条 |
2 閲覧の日は、シルバー連合会の休日以外の日とし、
閲覧時期は、午前10から午後4時までとする
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