シルバー人材センター(センター)は、お客様からの利用申込を受け、会員に仕事の紹介・調整などのサポートを行います。 会員はお客様ともセンターとも雇用関係が無く、いわゆるフリーランスとして、仕事を実施します。 お客様と会員との間には請負委任契約関係が生じます。
臨時的・短期的、またはその他の軽易な業務に限ります。
また、従業員と混在して就業する仕事や、お客様の指揮命令下で就業する仕事は一般労働者派遣事業となります。
シルバー人材センターがお客様からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2 つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、お客様が会員に対して支払う形となり ます。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイ ス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基 本的に年間の課税売上高が1000 万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができ ません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
適格請求書分 | センター業務委託料 |
---|---|
非適格請求書分 | 会員業務委託料 |
※発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であってもこれまでの消費税納税の取り扱い
と変更はありません。
①個人や家庭など事業者ではない者:消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
②簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い
③官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い
専門的な資格、スキルを要するもの又は、派遣先の指揮命令下で派遣先社員と混在して就業する内容のもの。
① 派遣先と派遣元との間で、労働者派遣契約を締結します。
② 派遣元と労働者との間に、雇用関係が発生します。
③ 派遣労働者は派遣先の指揮命令を受け、就業します。
派遣賃金+派遣手数料(派遣賃金の20%)+消費税
派遣事業でお引き受けする仕事は、月10日程度又は、週20時間の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業によりご対応お願いします。
派遣事業における就業中の事故につきましては、センターと会員との雇用契約に基づき労災保険が適用されます。