シルバー派遣事業のしくみ

長門市シルバー人材センターでは

高年齢者の多様な就業機会を確保するため、請負・委任とは別に、シルバー人材センター会員を民間企業や公共団体等に派遣するシルバー派遣事業を実施しています。

シルバー派遣のしくみ図

シルバー会員(派遣労働者)の皆さまへ

シルバー派遣事業の実施体制

  • 派遣就業を希望するシルバー人材センターの会員は、派遣労働会員として登録します。
  • 派遣労働登録会員は、山口県シルバー人材センター連合会と労働契約を結び、派遣先で就業します。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 臨時的・短期的な月10日間程度の就業。
  • 軽易な業務(厚生労働大臣が定めた自動車の運転業務など)の週20時間程度の就業。
  • 会員は、派遣先の指示(指揮命令)による就業や従業員との混在作業が可能です。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 会員が、万が一、業務上災害または通勤災害により負傷した場合は労災保険が適用されます。(保険料は派遣元負担)
  • 雇用保険および社会保険(健康保険等)は、適用されない範囲での就業です。

事業主(派遣先)の皆さまへ

シルバー派遣事業の実施体制

  • 派遣先は、派遣元の山口県シルバー人材センター連合会と派遣契約を結びます。
  • センターから、原則60歳以上の派遣労働会員を派遣します。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 臨時的・短期的な月10日間程度の就業。
  • 軽易な業務の週20時間程度の就業。
  • 長期にわたる仕事は、会員がローテーションを組んで就業します。
  • 会員は、派遣先の指示(指揮命令)による就業や従業員との混在作業が可能です。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 高齢者にとって危険・有害な仕事には、派遣できません。
  • 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等の医療関係業務には派遣できません。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 派遣料金は、賃金+手数料+消費税となります。

シルバー派遣事業の実施体制

  • 派遣労働会員には、労災保険が適用されます。(保険料は派遣元負担)

「請負・委任」と「シルバー派遣」の比較

項目 請負・委任 シルバー派遣
仕事の期間・内容 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度) 又はその他の軽易な業務(週20時間程度) 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度) 又はその他の軽易な業務(週20時間程度)
雇用関係の有無 なし あり(注) (労働契約は山口県シルバー人材センター連合会と締結)
発注者の指揮命令 受けない 受ける
事故時に適用される保険 シルバー保険 労働者災害補償保険
発注者との契約当事者 長門市シルバー人材センター 山口県シルバー人材センター連合会
社会保険・雇用保険の適用 なし なし
会員に対する報酬 配分金(雑所得) 賃金(給与所得)

(注)派遣労働中(通勤途上を含む)のみ

仕事を頼みたい事業主様会員になりたい方

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シルバー派遣ご利用のメリット

従業員の方と一緒に仕事をしたり、指揮命令を受けながら仕事をしたりする場合は請負・委任での受託ができません。
そこで、そのようなケースでは労働者派遣事業での対応ができます。
従業員の方と同じような感覚でご利用いただけますので、とても便利です。

メリット1 安心と信頼 メリット2繁忙期のみ利用可能 メリット3短時間でもOK!
メリット4幅広い仕事に対応 メリット5営利目的ではない