![]() 当センターで管理している公園において、次に掲げる行為をする場合には 行為開始の日の7日前までに申請書の提出が必要となります。 @行商、募金、その他 これらに類する行為をすること。 A業として写真または映画を撮影すること。 B興行を行なうこと。 C競技会、展示会 その他これらに類する催しのために都市公園等の全部又は一部を独占して使用すること。 申請書はこちらからダウンロードできます(Word) ![]() 申請をして使用の許可を受けましたら、下の表に定める使用料を納めていただくことになります。 使用料は前納となてとります。許可後に発行される納入通知書により納めてください。 また、後納・減免の対象となるものもございますので、詳細については下記をご確認ください。
※使用面積に1u未満の端数があるときは、これを1uとして計算します。 ※使用期間が1日を単位として定められている場合において、1日未満の端数があるときは これを1日として計算します。 ※使用期間が1月を単位として定められている場合において、1月未満の端数があるときは これを1月として計算します。 ![]() |
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(1)次に掲げる許可の期間が3月を超えるとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
ア 公園施設の設置又は管理の許可 | |||||||||||||||||||||||||||
イ 都市公園等の占用の許可 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)官公署その他これに準ずる団体が使用または占用するとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)前2号に掲げるもののほか、その使用又は占用が公益上特にやむを得ないものであるとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
(「稚内市都市公園及び都市公園以外の公園の設置及び管理に関する条例 第37条」より) | |||||||||||||||||||||||||||
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(1)市 又は 市の機関が共催する事業その他の行事に使用または占用するとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)官公署が公益の為使用または占用するとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)前2号に掲げるもののほか、その使用又は占用が特に公益性の高いものであるとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
(「稚内市都市公園及び都市公園以外の公園の設置及び管理に関する条例 第38条」より) | |||||||||||||||||||||||||||
減免の申請書はこちらからダウンロードできます(word) | |||||||||||||||||||||||||||
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