特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が令和6年11月1日施行されました。
これに伴いフリーランスに該当するシルバー人材センターの会員が、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省から示されている契約方法へ見直しを行います。
フリーランスの方の就業環境の整備や、フリーランスの方と発注事業者間の取引の適正化により、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることが目的とされています。
フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人を指します。シルバー人材センターの会員として請負・委任の仕事をしている人もフラーランスに該当します。
フリーランス法上で、会員は「特定受託事業者」に、センターは「特定業務委託事業者」にあたります。
従来の契約は、シルバー人材センターが発注者から仕事の依頼を受け、会員に再依頼するという仕組みで、発注者と会員の間に直接契約関係は生じていません。
新しい新契約方法では、発注者と会員が業務委託契約関係となるように、センターを含めた三者間の契約となる仕組みです。法適用のために必要な変更で、実務面では現行と基本的に変わりません。
従来の契約では発注者はシルバー人材センターに対して業務一式を委託していましたが、今後は下記2点で契約します。
発注者と会員の直接的な契約関係になってもセンターの関わりがなくなることはなく、発注者と会員の間に入って調整を行います。
依頼された仕事の履行や会員が安心して働くための環境保護など、センターの責任は現在と同じです。
新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、
会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、
利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター業務委託料や業務内容、会員業務委託料などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
発注者は基本ルールを定めた【センター利用規約】と【会員業務就業規約】に同意
【センター利用規約】はこちら 【会員業務就業規約】はこちら※契約当事者は、あくまでもセンターと発注者であり、発注者と会員とが直接契約を取り交わすものではありません。
シルバー人材センターの消費税の取り扱いが変わります
発注者が支払う料金は、会員が受け取る「会員業務委託料」とセンターが受け取る「センター業務委託料」の2種類です。
このうち会員業務委託料は、センター経由で会員が受け取るという形式になります。
その結果、センターが発注者にインボイス(適格請求書)を交付できるのは、センター業務委託料についてのみです。
会員業務委託料のインボイスを交付する立場になるのは会員ですが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者にあたりインボイスを交付できないため、
会員業務委託料については、消費税の「仕入れ税額控除」が適用されないことになります。