東庄町シルバー人材センター 配分金規約
(目 的)
第1条 この規約は、東庄町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う、配分金に関する事項を定めるものである。
(配分金額支払の原則)
第2条 センターは、就業した会員に対する配分金を、原則として郵便局に振込む方法をもって、その全額を支払うものとする。
ただし、配分金は会員との合意によって、現金で直接支払うこともできる。
2 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。
(支払日の原則)
第3条 センターは、会員が就業した場合は、その配分金を毎月1回予め別に定める期日に支払うものとする。
ただし、仕事の完成後その仕事に対する配分金を会員が特に請求した場合には、当該請求に係る配分金を可及的速やかに支払うものとする。
(社会的相当配分の原則)
第4条 仕事の受注に際し、会員の就業に対する配分金相当額を見積る場合には、その地域における最低賃金等を尊重し社会的に相当な内容のものとする。
(配分金見積り基準の決定)
第5条 会員の就業に対する配分金の見積り基準は、仕事の種類、内容等を考慮して理事会において定めるものとする。
(規約の改廃)
第6条 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。
附 則
この規約は、平成14年2月1日から施行する。
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