東庄町シルバー人材センター 安全就業基準

(目 的)
第1条 この安全就業基準は、東庄町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の就業に伴う事故を未然に防止し、安全に就業ができる事項を定めることを目的とする。

(会員の遵守義務)

第2条 会員は、就業しようとするときは、この基準を遵守し、あらゆる事故の発生防止に努めなければならない。

(安全心得)

第3条 会員は、就業にあたっては、次の安全心得を守り、作業に従事しなければならない。
 (1) 作業は、安全第一を心がけ、急いだりあわてたりしないこと。
 (2) 器具類は、使用する前に必ず点検すること。
 (3) 服装・履物は、作業に合った動き易いものにすること。
 (4) 作業前は、軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。
 (5) 加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと。
 (6) 作業現場では、常に整理整頓を心がけること。
 (7) 共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。
 (8) 帰宅するまでは仕事のうち、交通事故に気をつけること。
 (9) 健康には、常に注意し、健康な状態で就業すること。
 (10) 仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。

(作業別安全就業基準)
第4条 会員は、植木剪定・塗装・清掃等の作業に従事する場合は、それぞれの作業においての安全就業基準を守り、安全就業に努めなければならない。

(安全保護具)

第5条 会員は、高所作業に従事する場合は、必ず安全帽(ヘルメット)を着用するとともに必要に応じ命綱を使用すること。

 2 会員は、前項のほか安全面で保護する必要のある作業に従事する際は、安全保護具を着用し、当該作業に従事しなければならない。

(交通災害の防止)

第6条 会員は、仕事場との往復時は、交通ルールを守るとともに交通事故に注意しなければならない。
  特に、自転車やオートバイにあっては、十分注意し運転しなければならない。

 2 会員は、路上での作業に際しては、交通ルールを守るとともに作業をしていることがわかるような服装をするなど、交通事故に注意し、作業に従事しなければならない。

(作業環境の確認)

第7条 会員は、就業現場の環境が安全衛生面において、安全であるかどうかを確認してから、作業に着手しなければならない。

(標識の設置)

第8条 会員は、通行人等に対し危険と思われる作業を行うときは、作業中であることがわかる標識を設置し、事故の防止に努めなければならない。

(器具類の使用)

第9条 会員は、器具類を使用する場合は、正しい取扱方法により作業すること。

 2 会員は、就業に使用する器具類については、必ず作業前に点検し、安全を確認するとともに定期的に点検を実施しなければならない。

 3 会員は、点検において、不良箇所を発見したときは、その器具は使用せず、直ちにセンターに報告しなければならない。

(健康管理)

第10条 会員は、常に健康の維持管理に努め、健康診断は進んで受けなければならない。

 2 会員は、常に、疲労が蓄積しないように、休養を十分とるよう心がけなければならない。

(報告義務)

第11条 会員は、仕事との往復時や就業中にけがをしたとき又は体に異常を感じたときは、直ちに共同作業中の者又は本人がセンターに連絡し、応急の措置をとるようにしなければならない。

(その他)

第12条 会員は、この基準に定める以外に、センターより指示があった場合には、それに従い作業に従事しなければならない。

   附  則

この基準は、平成14年2月1日から施行する。